○消防法の規定による立入検査証票規則

昭和41年12月19日

規則第7号

消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる消防事務に従事する職員若しくは消防団員が帯する証票は、別記様式のとおりとする。

(1) 法第4条第1項又は法第4条の2第1項の規定により、あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入る場合

(2) 法第16条の5第1項の規定により、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められるすべての場所に立ち入る場合

(3) 法第34条第1項の規定により、火災原因及び損害を調査する場所に立ち入る場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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消防法の規定による立入検査証票規則

昭和41年12月19日 規則第7号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年12月19日 規則第7号
平成2年8月24日 規則第6号
平成25年10月1日 規則第36号