○坂祝町行政改革推進懇談会設置要綱

平成7年12月1日

要綱第7号

(設置)

第1条 社会情勢の変化に対応した来るべき地方分権の時代に相応しい簡素で効率的な行政システムを確立するため、坂祝町行政改革推進懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、町長の諮問に応じて、行政改革大綱等坂祝町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 懇談会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、町政について優れた識見を有する町民のうちから町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、町長の諮問期間とする。

(会長)

第5条 懇談会に会長を置き、委員のうちから互選する。

(会議)

第6条 懇談会は、必要に応じて町長が招集する。

2 懇談会は、会長が議長となり、議事を運営する。

(報酬)

第7条 委員には、報酬を支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成7年12月1日から施行する。

坂祝町行政改革推進懇談会設置要綱

平成7年12月1日 要綱第7号

(平成7年12月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第3編 執行機関
沿革情報
平成7年12月1日 要綱第7号