○坂祝町要望処理等の取扱いに関する規程

平成8年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 自治会又は町内(以下「町内等」という。)からの要望又はこれに類するもの(以下「要望等」という。)の取扱いについては、この規程に定めるところによる。

(要望等の受理)

第2条 要望等の提出があったときは、総務課で受付し、これに受付印を押し、受理の順序に従い、坂祝町要望等受付簿(様式第1号)に記載する。

2 総務課長は、受理した要望等を関係課に回覧するとともに、その写しを様式第2号により関係課に送付する。

(処理)

第3条 関係課は、要望等の処理について現地調査等が必要な場合は調査し、その処理案について様式第3号により決裁を受け、要望者等にその結果を様式第4号により回答する。この場合、その写しを総務課に送付するものとする。

(処理の特例)

第4条 受理した要望等で工法その他により早急に処理案が出せないものについては、特例としてその旨要望者に様式第5号により連絡し、その後処理案が確定したときに回答する。

(記録の作成)

第5条 要望等の処理記録について、総務課は、要望等に対する処理状況簿(様式第6号)を作成し、保存する。

2 前項の記録は、必要に応じ各課等に配布する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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坂祝町要望処理等の取扱いに関する規程

平成8年4月1日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)