○坂祝町職員表彰規程

昭和49年12月1日

訓令第2号

第1条 この規程は、坂祝町(教育委員会の事務局を含む。)に勤務する者(非常勤職員を含む。以下「職員」という。)で職員の模範として推奨に値するものを表彰することを目的とする。

第2条 職員が次の各号の1に該当するときは、この規程によって表彰する。

(1) 職場に関して有益な発明、発見又は技術上の改良、進歩、発達に貢献して、その功績が顕著なとき。

(2) 精励常に研鑽を怠らず、事務能率の刷新向上に努め、その成績が抜群であるとき。

(3) 天災事故等に際し、特別の功労のあったとき。

(4) 勤続20年以上に及び平素その職責を尽して他の模範になるとき。

(5) 勤続30年以上に及び平素その職責を尽して他の模範になるとき。

(6) その他特に表彰することを適当と認めたとき。

第3条 表彰は町長名で行い、表彰状及び記念品を授与するとともに以後昇給につき相当考慮、参酌することとする。

第4条 表彰を受ける者が死亡したときは、死亡の直前に遡ってこれを表彰し、表彰物件は、遺族に授与する。

第5条 表彰を受けた者が、刑に処せられその職を失い、又は懲戒処分によってその職を免ぜられ、その他被表彰者としての体面を汚辱する行為のあったときは、表彰を取り消すことがある。

第6条 表彰は、毎年4月1日にこれを行う。ただし、必要に応じ臨時に行うことがある。

第7条 職員の所属の長は、職員に表彰を要すると認めた者があるときは、慎重に審査の上功績調書を添えて毎年3月10日までに町長に具申するものとする。ただし、当該職員が第2条第4号から第5号までに該当するものであるときは、功績調書を省略することができる。

第8条 この規程の取扱細目については、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第7号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

坂祝町職員表彰規程

昭和49年12月1日 訓令第2号

(平成11年6月25日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第4編
沿革情報
昭和49年12月1日 訓令第2号
平成11年6月25日 訓令第7号