○坂祝町各種委員表彰規程

昭和49年12月1日

訓令第3号

第1条 この規程は、町の各種委員会の委員で委員の模範として推奨に値するものを表彰することを目的とする。

第2条 前条の「各種委員」とは、次の者をいう。

(1) 農業委員会の委員

(2) 教育委員会の委員

(3) 選挙管理委員会の委員

(4) 監査委員

(5) 固定資産評価審査委員会の委員

(6) 民生児童委員会の委員

(7) 社会教育委員会の委員

(8) 国民健康保険運営協議会の委員

(9) その他町長が必要と認めるもの

第3条 委員が次の各号の1に該当するときは、この規程によって表彰する。

(1) 委員会の運営又は委員の活動にその功績が顕著なとき。

(2) 天災、事故等に特別の功労のあったとき。

(3) その他特に表彰することを適当と認めたとき。

第4条 表彰は町長名で行い、表彰状又は感謝状若しくは金品を授与する。

第5条 表彰を受ける者が死亡したときは、死亡の直前に遡ってこれを表彰し、表彰物件は遺族に授与する。

第6条 表彰を受けた者が、被表彰者としての体面を汚辱する行為のあったときは、表彰を取り消すことがある。

第7条 委員の長は、委員に表彰を要すると認めた者があるときは、慎重に審査の上町長に具申するものとする。

第8条 この規程の取扱細目については、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

坂祝町各種委員表彰規程

昭和49年12月1日 訓令第3号

(昭和49年12月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第4編
沿革情報
昭和49年12月1日 訓令第3号