○坂祝町指名競争入札参加者選定要綱

平成10年4月1日

要綱第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 坂祝町契約規則(昭和49年規則第15号)第3章の規定により指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の選定に必要な事項は、別に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(競争入札参加者の資格)

第2条 建設工事の請負、測量・建設コンサルタント業務の請負及び物件の製造、買入れその他について、競争入札に参加させることができる者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者で、この要綱による審査に合格し、坂祝町指名競争入札参加者名簿(以下「入札指名簿」という。)に登載された者とする。ただし、頻度の少ないもの又は町長が特に審査をする必要がないと認めたものは、この限りでない。

(競争入札参加資格審査申請書)

第3条 競争入札に参加しようとするものは、競争入札参加審査申請書(以下「申請書」という。)を受付年度の4月1日(以下「登録基準日」という。)の属する年の(新規申請者については毎年)1月1日から2月末日までの間において町長に提出するものとする。

2 前項の受付年度は、隔年制とする。

第2章 客観的要素の審査

(客観点数)

第4条 競争入札参加資格は、次の各号に掲げる種類に応じ当該各号に定める項目について行う。

(1) 建設工事等の請負

建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項の規定に基づく経営事項審査の総合評点とする。

(2) 測量・建設コンサルタント業務等請負

測量・建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領(昭和45年12月10日建設省厚第50号)第2条第2号に基づく総合点数とする。

(3) 物件の製造、買入れ等

 年間平均実績高 ……A

 経営規模 ……B

(ア) 自己資本額

(イ) 機械設備の額

(ウ) 職員数

 経営状況 ……C

(ア) 流動比率

(イ) 営業年数

審査基準は、資格審査項目別付与数値(別表)によるものとする。

客観点数の計算方法は、次のとおりとする。

A+B+C=客観点数

第3章 主観的要素の審査

(主観点数)

第5条 競争入札に参加しようとするものに対し、工事の成績、安全性並びに労働福祉の状況を審査して、主観点数の採点を行うものとする。

(採点方法)

第6条 町工事の請負実績のある者については、次の方法で工事成績を採点する。

(1) 土木関係の工事については、審査の属する年度の前年度分

(2) 建築関係の工事については、審査の属する年度の前2年分

2 工事の検査職員は、工事完成検査後別に定める工事成績報告書を作成し、総務課長に送付するものとする。

3 総務課長は、工事成績報告書の総合評点及び平均点を算出するものとする。

4 平均値に小数があるときは、小数点以下を四捨五入する。

(減点の方法)

第7条 入札参加申請業者のうち、次に該当する場合は、主観点数からそれぞれ減点するものとする。該当確認は労働監督機関からの資料によるものとする。

(1) 審査の属する年度の前年度において労働災害により死亡事故が発生した業者に対しては3点減点する。

(2) 審査の属する年度の前年度において傭人に賃金未払があったときは、1件につき3点減点する。

(3) 審査の属する前年度において下請業者に賃金未払があったときは、1件につき1点減点する。

(4) 入札参加申請業者のうち、建設業退職金共済組合と退職共済契約を締結していない業者は、1点減点する。

(主観点数の計算)

第8条 主観点数は、総務課長が審査結果の点数により工事の種類別の各業者ごとに算定する。ただし、町工事について施行実績のない業者については、実績のあった業者の工事成績点の総平均点から10点を差し引いた点数を工事成績点とする。

第4章 格付

(格付)

第9条 町工事を適当な業者に発注するため、工事及び入札参加申請業者を種類別に区分するとともに、必要のある工事については、等級を設けて格付する。

(格付点数の評点)

第10条 入札参加申請業者の等級格付は、客観点数及び主観点数等を勘案して行うものとする。

(等級区分)

第11条 工事及び入札参加申請業者を工事の種類別に区分し、工事費及び格付点数により次の等級に格付ける。ただし、「特殊な工事」については、等級を設けないものとする。

(1) 土木一式工事及び水道施設工事

等級格付

工事費

格付点数

A

6,000万円以上

870点以上

B

3,000万円以上~6,000万円未満

750点以上~869点以下

C

3,000万円未満

749点以下

(2) 建築一式工事

等級格付

工事費

格付点数

A

7,000万円以上

780点以上

B

3,500万円以上~7,000万円未満

710点以上~779点以下

C

700万円以上~3,500万円未満

660点以上~709点以下

D

700万円未満

659点以下

(3) 舗装工事

等級格付

工事費

格付点数

A

2,500万円以上

870点以上

B

800万円以上~2,500万円未満

750点以上~869点以下

C

800万円未満

749点以下

(4) 冷暖房衛生設備工事

等級格付

工事費

格付点数

A

900万円以上

700点以上

B

300万円以上~900万円未満

640点以上~699点以下

C

300万円未満

639点以下

(5) 電気工事

等級格付

工事費

格付点数

A

800万円以上

700点以上

B

300万円以上~800万円未満

640点以上~699点以下

C

300万円未満

639点以下

(6) 橋梁上部工事

等級格付

工事費

格付点数

A

900万円以上

960点以上

B

900万円未満

959点以下

(7) 塗装工事

等級格付

工事費

格付点数

A

1,000万円以上

750点以上

B

1,000万円未満

749点以下

(資格要件の特例)

第12条 前条の等級区分にかかわらず、次のものは指名競争入札に参加する要件を備えているものとする。

(1) 業者の等級より下位の等級工事

(2) 町内業者にあっては、その工事が適当な施行を期し得ると認められるときは、直近上位の等級工事

(3) 災害復旧工事等で緊急を要する工事にあっては、施工能力のある業者

第5章 入札指名簿

(入札指名簿の登載)

第13条 審査に合格した者は、原則として登録基準日において入札指名簿に登録するものとする。

2 入札指名簿の有効期間は、登録をした日から次の登録基準日の前日までとする。

3 有効期間満了後、次の入札指名簿が作成されるまでは、従前の入札指名簿を使用することができる。

(指名基準)

第14条 指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは、前条第1項の規定により入札指名簿に登録された者の中から次の各号に掲げる事項を留意して指名するものとする。ただし、第2条の規定に該当するときは、町長がその都度決める。

(1) 信用状態

(2) 不誠実な行為の有無

(3) 工事等の成績

(4) 工事施行についての能力、技術

(5) 安全管理の状況

(6) 地理的条件

(7) 手持事業量の状況

2 建設工事等の1件当たりの指名選定業者数は、次の表のとおりとする。ただし、特別な理由があると認められるときは、この限りでない。

設計金額

指名業者数

500万円未満

3社以上

500万円以上~5,000万円未満

5社以上

5,000万円以上

7社以上

3 随意契約については、第1項の規定を準用する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係) 物件の製造、買入れ等

A 業種別年間平均実績高

項目

数値

業種別年間平均実績高

項目

数値

業種別年間平均実績高

60

10億円以上

55

4億円以上10億円未満

50

2億円以上4億円未満

45

9,000万円以上2億円未満

40

4,000万円以上9,000万円未満

35

2,000万円以上4,000万円未満

30

1,000万円以上2,000万円未満

25

400万円以上1,000万円未満

20

200万円以上400万円未満

15

100万円以上200万円未満

10

50万円以上100万円未満

5

50万円未満

B 経営規模

数値

自己資本額

数値

機械設備の額

数値

職員の数

10

1億円以上

10

5,000万円以上

10

100人以上

8

2,000万円以上1億円未満

8

1,000万円以上5,000万円未満

8

50人以上100人未満

6

200万円以上2,000万円未満

6

100万円以上1,000万円未満

6

20人以上50人未満

4

50万円以上200万円未満

4

50万円以上100万円未満

4

10人以上20人未満

2

50万円未満

2

50万円未満

2

10人未満

C 経営状況

数値

流動比率

数値

営業年数

5

100%以上

5

20年以上

4

80%以上100%未満

4

10年以上20年未満

3

80%未満

3

10年未満

坂祝町指名競争入札参加者選定要綱

平成10年4月1日 要綱第6号

(令和3年9月3日施行)