○前金払取扱要綱

平成10年4月1日

訓令第5号

前金払取扱要綱(昭和56年訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条に規定する公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事(以下「工事等」という。)をいう。)の前金払の取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

(前払金の支払基準等)

第2条 前金払は、公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条に規定する公共工事(以下「工事」という。)をいう。)の適正な施工に寄与するとともに事業を円滑に促進させるためのものであって真に必要なもののみを選ぶものとする。

第3条 前金払は歳計現金の許す範囲内において一般支払その他の状況を斟酌して行うものであるから、工事施工伺により入札前に前払金の有無を会計管理者に合議するものとする。

第4条 前金払をする工事については、入札の公示又は通知の際これを表示する。ただし、随意契約にあっては、契約の際これをするものとする。

第5条 前金払ができる経費の範囲及び前払金の割合は、別表に定めるとおりとする。ただし、歳計現金その他の状況によっては、その割合を変更することができる。

2 前払金の支払額は、別表に定める経費の区分に応じ、当該経費に係る請負金額に同表に定める割合を乗じて得た額以内とする。

3 次の各号に掲げる要件をすべて満たす工事については、前項により支払った前払金に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)ができる。ただし、その額は、当該工事の請負金額に対して10分の2以内とし、前払金との合計額が請負金額の10分の6以内とする。

(1) 工事の履行期間の2分の1を経過していること。

(2) 工事の履行期間の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に支払われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 前払金の額又は中間前金払の額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた後の額を支払額とする。

(前金払の請求書等)

第6条 前払金を受けようとする請負者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社と、工事期間を保証期間として同法同条第2項に規定する前払金の保証に関する契約を締結し、前払金請求書(様式第1号)又は中間前払金請求書(様式第2号)に前払金使途明細書(様式第3号)及び当該保証証書を添えて請求するものとする。

2 中間前金払を受けようとする者は、請求に先立ち中間前金払認定請求書(様式第4号)により、前条第3項各号に掲げる要件をすべて満たしていることの認定を請求するものとする。

3 前項の請求があったときは、直ちに調査を行い、要件を満たしていると判断した場合は、その結果を中間前金払認定調書(様式第5号)により当該認定を請求した者に通知するものとする。

(工事内容の変更に伴う前払金の増減)

第7条 工事の内容変更その他の理由により請負金額を増額した場合において、増額後の請負金額に対する支払済みの前払金額の割合が、別表割合から10分の1を減じて得た割合に満たないときは、当該増額後の請負金額に別表割合を乗じて得た額から、支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の額について前金払をすることができる。

2 工事の内容変更その他の理由により請負金額を減額した場合において、支払済みの前払金額が減額後の請負金額に別表割合を乗じて得た額を超えるときは、その超過額を返還させることができる。

(前払金の返還等)

第8条 前条第2項の規定による前払金の返還の期限は、請負金額を減額した日から20日以内とする。ただし、当該期間内に部分払をするときは、その支払額のうちから同項に規定する超過額を控除するものとする。

2 前金払を受けた者が、別表に定める経費の範囲以外の経費に前払金を充当したときは、当該違反を知った日から20日以内に前払金(部分払をしているときは、前払金額から次条の規定により控除した額を差し引いた額)の返還を請求することができる。

3 契約を解除した場合において、当該契約に履行部分があるときは、履行部分に対する請負金額と前払金額を差引清算し、前払金に残額があるときは、契約解除の通知をした日から20日以内にその残額を返還させるものとする。

4 前各項に規定する期間内に前払金が返還されないときは、当該期限の翌日から返還される日までの日数に応じ、当該未返還の前払金の額に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を遅延利息として徴収することができる。

(前金払をした場合の部分払の額)

第9条 この要綱の規定による前金払をした時における部分払いは、当該部分払の出来形の割合に前払金額を乗じて得た額を、部分払しようとする額から控除した額を限度とする。

2 中間前金払が行われた工事については、原則として部分払はできないものとする。ただし、次の各合に掲げる場合は部分払ができるものとし、その額は、坂祝町契約規則(昭和49年規則第15号)第43条に規定する部分払の限度額から、当該部分払に係る出来形の割合に前払金の額を乗じて得た額及び中間前金払の額を控除した額を限度とする。

(1) 債務負担行為に基づく契約の既済部分払については、その各会計年度(最終年度に係るものを除く。)における出来高予定額に対応する工事の既済部分の額が当該予定額の9分の10を超えた場合(可分の工事にあっては、当該予定額に達した場合)

(2) 中間前金払が行われた工事が、請負金額の3分の2以上に相当する工事出来高がある場合において、町の都合又は天候の不良等請負人の責めに帰することができない事由その他正当な事由により、当該工事等が年度内に完成することができず繰越しが予想される場合

(債務負担行為に基づく契約に係る前払金の取扱い)

第10条 債務負担行為に基づく契約の前払金については、前各条及び別表の規定中「請負金額」とあるのは「各会計年度における請負金額の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)」と読み替えてこれらの規定を準用するものとする。ただし、年度末において契約を締結する場合における契約年度の前払金については、その年度の予算額の範囲内で支払ができる場合に限り、前各条及び別表の規定中「請負金額」とあるのは「各会計年度及び翌年度の支払限度額」と読み替えてこれらの規定を準用することができる。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

別表(第6条関係)

経費の範囲

前払金の割合

(工事)

 

1件の請負金額が200万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械の購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費

請負金額の10分の4以内。ただし、前金払をした後において請負金額を減額した場合は、当該金額を超えない範囲内において減額後の請負金額の10分の5以内とする。

(設計又は調査費)

 

1件の請負金額が200万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査において、当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費

同上

(測量)

 

1件の請負金額が200万円以上の測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費

同上

(機械類の製造)

 

請負金額が5,000万円以上で納入までに3か月以上の期間を要する土木建築機械に関する工事の用に供することを目的とする機械類(本項中「工事用機械類」という。)の製造に必要な経費(請負金額が5,000万円未満であっても、当該契約中に単価1,000万円以上で、納入までに3か月以上の期間を要する工事用機械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の製造に必要な経費を含む。)

同上

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前金払取扱要綱

平成10年4月1日 訓令第5号

(令和4年1月4日施行)