○坂祝町重度心身障害者等自動車用燃料助成事業実施要綱

平成12年12月12日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者、重度知的障害者、重度精神障害者及び障害高齢者(以下「重度心身障害者等」という。)に対し、自動車用燃料の一部を助成することにより、在宅の重度心身障害者等の社会参加を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、重度心身障害者等とは、次の各号に定める者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の級別等が1級、2級及び人工透析のため通院をしている者。ただし、その障害の部位が下肢及び体幹機能障害の場合に限り、3級までの者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受け、A級と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、その障害の級別が1級及び2級の者

(4) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)の判定がA1からC2の者

(助成資格者)

第3条 この要綱により自動車用燃料の助成を受けることができる者(以下「助成資格者」という。)は、次の各号にいずれにも該当する者とする。

(1) 前条各号のいずれかに該当する者

(2) 坂祝町の区域内に1年以上住所を有する者

(助成資格者証の交付申請)

第4条 この要綱による自動車用燃料の助成を受けようとする助成資格者又はその代理人は、重度心身障害者等自動車用燃料助成資格者証交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

(2) 自ら自動車を運転する助成資格者にあっては当該運転免許証及び自動車検査証の写し、若しくは同一生計者により自動車を運転する者(以下「介護者」という。)にあっては当該運転免許証及び自動車検査証の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成資格者証の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、第3条に規定する助成資格者であると認めたときは、坂祝町重度心身障害者等自動車用燃料助成資格者証(様式第2号。以下「助成資格者証」という。)を交付するものとする。

2 前項に規定する助成資格者証の有効期間は、助成資格者として認定を受けた日から障害の級別に変更が生じた日又は助成資格者が死亡した日若しくは坂祝町の区域内に住所を有しなくなった日までとする。

3 助成資格者の障害の級別に変更が生じ、引き続き助成資格を有する者が助成資格者証の交付を受けようとするときは、前条に規定する交付申請を再び行うものとする。

4 助成資格者証を汚損、き損又は亡失したことにより、助成資格者証の再交付を受けようとする者は、重度心身障害者等自動車用燃料助成資格者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、助成資格者証の再交付を受けるものとする。ただし、この場合に限り、前条各号に掲げる書類を添えることを必要としないものとする。

5 町長は、第1項の規定により審査した結果、助成資格者でないことを確認したときは、申請者に対し重度心身障害者等自動車用燃料助成資格者証交付申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(届出の義務)

第6条 前条第1項の規定により助成資格者証の交付を受けた者に次の各号に定める事項について変更が生じたときは、重度心身障害者等自動車用燃料助成資格内容変更届(様式第5号)により14日以内に町長に届出しなければならない。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 身体障害者手帳の級別及び手帳番号

(4) 療育手帳の級別及び手帳番号

(5) 精神障害者保健福祉手帳の級別及び手帳番号

(6) 運転者及び運転免許証番号

(7) 車種及び車両番号

2 前項第3号から第7号に係る変更届の場合には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、自動車検査証の写しを添えるものとする。

(助成の方法及び範囲)

第7条 第5条第1項の規定により助成資格者証の交付を受けた者は、助成資格者証を提示し、坂祝町重度心身障害者等自動車用燃料助成券(様式第6号。以下「燃料助成券」という。)の交付を受けるものとし、町長は、燃料助成券を、1人1月3枚を限度として交付することができるものとする。ただし、人工透析療法の治療を受けている者は、1月8枚とする。

2 助成額は、燃料助成券1枚につき600円とする。

3 助成資格者証の交付日がその月の10日までの場合は3枚、その月の20日までの場合は2枚、その月の末日までの場合は1枚とする。ただし、人工透析療法の治療を受けている者はその月の15日までの場合は8枚、その月の末日までの場合は4枚とする。

4 燃料助成券の交付は、4月、8月、12月(以下「基準月」という。)の年3回とする。ただし、年の途中で資格を有するに至った者は、前項に従い、その都度交付するものとする。

5 燃料助成券の有効期限は、前項の基準月の前月の末日までとし、基準月を経過した燃料助成券は、町長に返還するものとする。

6 第5条第1項の規定により助成資格者証の交付を受けた者が、その資格を失ったときは、速やかに助成資格者証と残っている燃料助成券を添えて、重度心身障害者等自動車用燃料助成資格喪失届(様式第7号)を提出しなければならない。

第8条 助成資格者は、この要綱に基づき町長と協定を行った自動車等の燃料給油所(以下「給油所」という。)において、助成資格者証並びに燃料助成券の提示により自動車用燃料の補給を受けるものとする。

2 給油所は、助成資格者証並びに燃料助成券により利用資格者に自動車用燃料を給油し、給油した自動車用燃料費相当分の燃料助成券を助成資格者から受け取り、自動車用燃料を給油した翌月の10日までに燃料助成券を添えて、給油した自動車用燃料費相当額を町長に請求するものとする。

3 町長は、前項により請求のあった給油所に、請求のあった月の末日までに給油した自動車用燃料費相当額を支払うものとする。

(譲渡、担保又は不正使用の禁止)

第9条 この要綱により助成を受ける権利は、他に譲渡し又は担保に供してはならない。

2 町長は、助成資格者が偽りその他不正の行為により助成資格者証の取得又は燃料助成券を使用したときは、その使用を停止することができる。

3 町長は、助成資格者が偽りその他不正の行為により助成を受けたときは、有効期限内の燃料助成券及びその額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳等の整備)

第10条 町長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常に整備しておくものとする。

(1) 重度心身障害者等自動車用燃料助成資格者台帳兼燃料助成券交付台帳(様式第8号)

(2) 重度心身障害者等自動車用燃料助成券回収記録兼燃料助成額支払台帳(様式第9号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月4日から適用する。

2 タクシー条例に基づき、福祉タクシー利用乗車券(以下「タクシー券」という。)の交付を平成12年12月末日までに受けた者が、この要綱に定める助成に切り替えた場合の燃料助成券の交付枚数は、要綱第7条第1項のただし書にかかわらず、タクシー券の残枚数とする。ただし、平成13年3月31日までの切替えに限るものとする。

3 この要綱に定める助成資格者証の交付を平成13年3月31日までに受けた者は、要綱第7条第1項のただし書にかかわらず、助成資格者証の交付日の月を含めて、1人1月当たり3枚の燃料助成券を交付するものとする。ただし、前項の場合を除くものとする。

(平成19年訓令第9号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第12号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第24号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町重度心身障害者等自動車用燃料助成事業実施要綱

平成12年12月12日 訓令第15号

(令和4年1月4日施行)