○坂祝町身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱

平成8年4月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 坂祝町身体障害者ニュー福祉機器助成事業(以下「事業」という。)は、岐阜県障がい者地域福祉活動促進事業実施要綱(平成4年4月28日付障第112号岐阜県民生部長通知)に基づき、在宅の身体障害者(児)(以下「身体障害者」という。)が、その自立に資する目的で先進的な福祉機器(以下「機器」という。)を購入する場合に、購入費用を一部助成することにより、機器活用の機会を拡大し、もって身体障害者の社会参加と自立の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、坂祝町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、身体障害者手帳の交付を受け、町内に居住する者で、別表に定める障害及び程度の欄に該当する身体障害者とする。ただし、介護保険により同等のサービス給付を受けられる者を除く。

(対象機器)

第4条 この事業による対象機器は、別表に定める種目及び性能の欄に該当する機器とする。

(助成額)

第5条 この事業により助成する額は、岐阜県障がい者福祉費補助金交付要綱(平成19年3月30日付障第1101号岐阜県健康福祉部長通知)に定める助成基準額とし、購入費が助成基準額に満たない場合は、購入費の2分の1の額とする(円未満は切り捨てる。)

(交付申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、坂祝町身体障害者ニュー福祉機器助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合、その内容を審査し、かつ、身体障害者の更生状況を調査した上、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、坂祝町身体障害者ニュー福祉機器助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)が助成金の請求をする場合は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 坂祝町身体障害者ニュー福祉機器助成金交付請求書(様式第3号)

(2) 坂祝町身体障害者ニュー福祉機器助成金交付決定通知書の写し

(3) 福祉機器購入の領収書の写し

(助成金の返還等)

第9条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。

2 受給者は、助成金の交付を受けて購入した機器を第1条の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、助成を受けた年の翌年の4月1日から起算して5年間を経過し、かつ、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(助成の制限)

第10条 受給者は、助成金の交付を受けた年の翌年の4月1日から起算して5年を経過した後でなければ、同一機種について再度助成金の交付申請をすることができない。

2 平成14年度以前にワードプロセッサーの助成を行った場合は、パーソナルコンピュータの助成を行ったと見なすものとする。

3 視覚障害者用音声読書機の助成を受けた年の翌年の4月1日から起算して5年間はパーソナルコンピュータを助成しない。

(調査)

第11条 町長は、必要に応じて受給者に対し、報告を求め、又は必要な調査を実施することができる。

(台帳の整備)

第12条 町長は、助成金の交付状況を明らかにするため、坂祝町身体障害者ニュー福祉機器助成金交付台帳(様式第4号)及びその他必要な台帳を整備するものとする。

(委任)

第13条 岐阜県障がい者地域福祉活動促進事業実施要綱、岐阜県障がい者福祉費補助金交付要綱及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年訓令第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年訓令第5号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年訓令第17号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第24号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

1 種目

2 障害及び程度

3 性能

パーソナルコンピュータ(プリンタも含む。ただし、同時に購入する場合に限る。)

上肢障害2級以上又は言語・上肢障害2級以上の身体障害者(児)(文字を書くことが困難な者に限る。)及び外出又は意志伝達が困難な身体障害者

モデム等の付設により通信が可能な機種

音声炊飯ジャー

視覚障害者のみの世帯又はそれに準ずる世帯(操作時に音声による案内を必要とする者に限る。)

炊飯等のすべての機能の操作について音声で知らせる機種

音声ICタグレコーダ

視覚障害者で物の識別が困難な者

携帯可能で、障害者が容易に操作できる機種

人工呼吸器(医療保険の対象となる場合は、除く。)

在宅療養をするに当たって人工呼吸器を必要とする筋ジストロフィー患者

在宅で使用できる機種

音声血圧計

視覚障害者で血圧管理が必要な者

血圧や脈拍を音声で知らせる機種

色彩音声案内装置

視覚障害者で物の色の識別が困難な者

色を識別して、色名を音声で知らせる機種

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坂祝町身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱

平成8年4月1日 要綱第5号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成8年4月1日 要綱第5号
平成13年1月5日 訓令第1号
平成13年5月30日 訓令第12号
平成13年8月27日 訓令第16号
平成14年8月16日 訓令第17号
平成15年4月30日 訓令第4号
平成17年5月23日 訓令第14号
平成18年3月13日 訓令第5号
平成18年10月31日 訓令第26号
平成19年4月10日 訓令第17号
平成20年4月1日 訓令第21号
平成21年3月31日 訓令第24号
平成22年4月13日 訓令第9号
令和3年11月5日 訓令第32号