○坂祝町国民健康保険被保険者証交付に係る資格証明書等発行基準

平成8年11月20日

告示第73号

国民健康保険は、自営業、被用者OB、無職者など、被用者保険等の加入者を除くすべての国民を加入対象とする公的医療保険制度であり、国民皆保険体制の基盤的役割を果たすもので、社会保障及び国民保健の向上と国民健康保険事業の健全な運営のため、その費用負担として被保険者から保険税を徴収しているところである。

しかしながら、その相互扶助の基ともなる保険税を滞納している被保険者も多く、保険税完納者との間において、公平を欠くものであり、均衡を機すため被保険者資格証明書等を交付するものである。

また、近年の社会就労構造等の変化に伴い、外国人及び季節労務者の国民健康保険加入の希望も多いが、保険制度の趣旨からも被用者保険適用事業所の就労者がほとんどであり、その内容に応じ、短期有効期限付被保険者証を交付する。

坂祝町国民健康保険被保険者証交付に係る資格証明書等発行基準

平成8年11月20日 告示第73号

(平成8年11月20日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成8年11月20日 告示第73号