○坂祝町国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱要領

平成10年3月27日

訓令第2号

(目的)

国民健康保険の被保険者資格の取得、喪失に係る適用事務は、国民健康保険制度の事業運営の基本となるものであることから、被保険者の資格確認については、万全を期す必要がある。

しかしながら、住所の異動の事実を町長に届け出ることなく転出し、国民健康保険の資格について実態を失ったまま被保険者となっている者が生じており国民健康保険業務、特に保険税収納関係事務の円滑な処理が阻害されてきている。

したがって、被保険者資格の適正な事務処理を図る観点から、国民健康保険被保険者資格の喪失を確認する際の取扱いを、別紙のとおり定めるものである。

第1条 職種による資格の喪失確認に当たっては、現地調査を経て被保険者が転出若しくは転居しているか、又は届出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)の認定に足りうる調査内容又は資料等を明確にするとともに、関係部署(住民基本台帳担当係等)と連携をとり行うものとすること。

第2条 不現住であることの認定は、必ず職員により、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿って行うこと。

第3条 資格喪失年月日は、原則として転出又は居住していない事実が資料等から確認できた場合は、その日。居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日であること。

第4条 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、被保険者台帳に資格喪失年月日及び職権の旨を記載しておくこと。

第5条 職権により資格の喪失確認をした者の転出先が確認できたときは、本人に対し、国民健康保険に関する手続等を行うよう指導すること。

第6条 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、関係書類を整理、保管し、必要に応じて抽出が可能となるように管理すること。この場合、関係書類の保管期限は、5年とすること。

第7条 被保険者資格の確認は、国民健康保険制度の運営の基本となる重要な事務であることから、職権による資格の喪失確認処理をする際は、合議制により調査内容を十分検討し、住所認定に関しては住民基本台帳担当係と連絡調整するなど、適正な手順を経て、慎重に取り扱うものとする。なお、運用にあたっては別に定める、居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理フロー図により取り行うものとする。

この要領は、平成10年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第12号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理フロー図

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坂祝町国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱要領

平成10年3月27日 訓令第2号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成10年3月27日 訓令第2号
平成19年3月16日 訓令第12号
令和3年11月5日 訓令第32号