○坂祝町資源集団回収事業奨励金交付要綱

平成3年4月2日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物のうち資源として再生利用できるものを集団で回収事業を実施する町民の団体に対して、奨励金を交付することにより資源回収活動を奨励し、ごみの減量化、資源の有効利用を通じ省資源、環境保全に対する町民意識を高めることを目的とする。

(交付対象団体等)

第2条 奨励金の交付を受けることのできる団体は、営利を目的としない公共的団体であって、自治会、PTA、子供会、老人会、婦人団体等の町民団体及び町長が適当と認める団体で、定期的に資源回収を行い、資源集団回収事業実施団体として登録を受けた団体(以下「実施団体」という。)とする。

2 前項の登録を受けようとする団体は、毎年度、資源集団回収事業(以下「事業」という。)実施前に坂祝町資源集団回収事業実施団体届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、届出書が提出されたときは、審査し、認定した団体については、坂祝町資源集団回収事業実施団体登録簿に記載するものとする。

4 実施団体は、届出書の内容に変更が生じた場合は、速やかに実施団体変更届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付対象品目)

第3条 この要綱において奨励金の交付対象とする品目(以下「交付対象品目」という。)は、再生利用が可能な廃棄物のうち、次の各号に定めるものとする。

(1) 紙類、牛乳パック、新聞紙、チラシ、雑誌、ダンボール等

(2) 繊維類、古着類等

(3) アルミ缶

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、実施団体が事業を実施し、資源回収業者に売却した交付対象品目の重量1キログラム当たり5円とする。ただし、当該総重量に1キログラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 前項の交付対象品目のうち逆有償となる品目について、引取料を支払ったときは、その支払った金額を加算して交付するものとする。ただし、この場合その支払った領収書を、様式第3号の関係書類として添付するものとする。

(交付手続)

第5条 奨励金の交付手続については、次の様式により行うものとする。

(1) 坂祝町資源集団回収事業奨励金交付申請書 様式第3号

(2) 坂祝町資源集団回収事業奨励金交付指令書 様式第4号

(3) 坂祝町資源集団回収事業変更申請書 様式第5号

(4) 坂祝町資源集団回収事業実績報告書 様式第6号

(5) 坂祝町資源集団回収事業奨励金交付額確定通知書 様式第7号

(6) 坂祝町資源集団回収事業奨励金交付請求書 様式第8号

(7) 坂祝町資源集団回収事業実施団体登録簿 様式第9号

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年要綱第1号)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成8年要綱第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年訓令第20号)

この訓令は、平成13年12月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町資源集団回収事業奨励金交付要綱

平成3年4月2日 要綱第3号

(令和4年1月4日施行)