○坂祝町道路維持修繕業務委託実施要領

平成11年4月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要領は、坂祝町が管理する道路の維持修繕業務のうち、次条に規定する業務の委託に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務委託の範囲)

第2条 業務委託は、次の各号に掲げる道路の維持修繕及び環境整備業務とする。

(1) 舗装の補修

(2) 交通安全施設の補修、区画線の設置、浮石除去

(3) 草刈、側溝清掃、崩土除去

(4) 道路の施設又は工作物の軽微な修繕

(5) その他の必要な業務

(委託の方法)

第3条 委託契約の方法は、原則として単価契約方式とする。

(委託の期間)

第4条 委託の期間は、原則として毎年4月から翌年3月までの1年間とする。

(委託の区域)

第5条 委託の区域は、坂祝町全域とする。

(業務委託の設計等)

第6条 設計基準及び仕様書は、特に定めるもののほか、岐阜県建設工事標準仕様書を適用するものとする。

2 業務委託の設計書には、業務施行箇所及び業務委託作業説明書を添付するものとする。

(検査員及び監督員)

第7条 坂祝町長(以下「町長」という。)は、契約締結後、職員のうちから検査員及び監督員を任命するものとする。

2 町長は、第2条に定める各業務の施行に当たり、必要な都度、道路維持修繕業務委託施行指示書(様式第1号。以下「指示書」という。)により、工事の種類、形状、数量、箇所等を指示し行うものとする。

3 工事の完了届は、指示書ごとに工事が完了したとき直ちに、道路維持修繕業務委託完了報告書(様式第2号。以下「完了報告書」という。)により町長に提出させるものとする。

4 検査員は、前項の完了報告書の提出があったときは、速やかに当該業務の完了を確認するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めるものとする。

この要領は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町道路維持修繕業務委託実施要領

平成11年4月1日 訓令第6号

(令和4年1月4日施行)