○坂祝町個人情報保護条例

平成14年3月22日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第6条~第11条)

第2節 個人情報の開示等(第12条~第26条)

第3章 個人情報保護審査会(第27条・第28条)

第4章 雑則(第29条~第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護及び町民に信頼される公正で民主的な町政の推進を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 実施機関 町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第24条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(6) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(7) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(8) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)、電磁的記録から紙に出力されたものであって、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 町の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館その他これに類する本町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理しているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することがないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することがないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報を収集する目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の収集先

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 実施機関は、第1項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務が開始され、又は変更された日以後において同項の規定による届出をすることができる。

4 町長は、第1項及び第2項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供さなければならない。

5 第1項第2項及び前項の規定は、本町の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準じる事項に関する個人情報取扱事務については、適用しない。

(特定個人情報保護評価)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、坂祝町個人情報保護審査会(以下この章において「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第6条の3 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 特定個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 特定個人情報ファイルの利用目的

(4) 特定個人情報ファイルに記録される項目(以下この条及び次条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条及び次条において「記録範囲」という。)

(5) 記録情報(特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の収集方法

(6) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(7) 次条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

(8) 第12条第1項第22条第1項又は第24条の3第2項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(9) 当該特定個人情報の訂正又は利用の停止、消去若しくは提供の停止に関して法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により特別の手続が定められているときは、その旨

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準じる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)

(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル

(3) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの

(4) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル

(5) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(6) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(7) 電子計算機による検索を用いないで特定の特定個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された特定個人情報ファイル

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した特定個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたときは、遅滞なく、審査会に対しその旨を通知しなければならない。

(特定個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第6条の4 実施機関は、規則で定めるところにより、当該実施機関が保有している特定個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿(第3項において「特定個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 前条第2項第1号から第6号までに掲げる特定個人情報ファイル

(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準じるものとして規則で定める特定個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第6号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載し、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 本人から収集することにより、個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にすると認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上の必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。

3 実施機関は、要配慮個人情報(本人の人種、信条、社会的身分、犯罪の経歴及び犯罪により害を被った事実が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は審査会の意見を聴いて個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると認めるときは、この限りでない。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外のために個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の当該実施機関の内部における利用(以下「目的外利用」という。)をし、又は当該実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 目的外利用又は外部提供をする場合で、当該目的外利用又は外部提供が所掌事務の遂行に必要なものであり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上必要があると認めるとき。

2 実施機関は、外部提供をする場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講じるよう求めなければならない。

3 実施機関は、第1項ただし書の規定により個人情報の目的外利用又は外部提供をしたときは、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 目的外利用又は外部提供をした個人情報取扱事務の名称

(2) 目的外利用又は外部提供をした理由

(3) 目的外利用又は外部提供をした個人情報の記録項目

(4) 前項の規定により求めた措置内容

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(電子計算組織の結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、実施機関以外のものに対して、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。)により、個人情報を提供してはならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、法令等に定めがあるとき、又は審査会の意見を聴いて公益上必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害することがないと認めるときは、電子計算組織の結合により個人情報を提供することができる。提供している内容を変更しようとするときも、同様とする。

(適正な維持管理)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内において、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全保護措置」という。)を講じるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、速やかに、廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるもの又は審査会が保存の必要があると認めるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置等)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、安全保護措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第2節 個人情報の開示等

(開示請求)

第12条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる個人情報について、当該各号に定める者は、本人に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。

(1) 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(2) 自己に係る特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人

(開示請求の手続)

第13条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第24条までにおいて同じ。)を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人若しくは本人の委任による代理人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(個人情報の開示義務)

第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第12条第2項の規定により法定代理人又は本人の委任による代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号次条第2項並びに第19条において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 町の機関内部並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、本町若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(個人情報の存否に関する情報)

第16条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示請求に対する決定)

第18条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、30日以内)にしなければならない。ただし、第13条第3項の規定により補正を求めた場合においては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求があった日から45日以内(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、60日以内)に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長の理由及び決定を行うことができる時期を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、60日以内)にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

(第三者保護に関する手続)

第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に町及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、開示決定等をするに当たり、必要があると認めるときは、当該第三者に意見書を提出する機会を与えることができる。

(開示の実施)

第20条 実施機関は、第18条第1項の規定により、個人情報の開示をする旨の決定を行ったときは、開示請求者に対し、速やかに当該個人情報の開示をしなければならない。

2 前項の規定による個人情報の開示の実施は、第17条第1項の規定による通知により実施機関が指定する日時及び場所において行う。この場合において、実施機関は、個人情報の開示をすることにより、当該個人情報が記録された公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、第15条の規定による部分開示をするとき、その他相当の理由があるときは、当該個人情報を複写したものにより開示をすることができる。

3 第13条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける場合について準用する。

(費用負担)

第21条 前条の規定により個人情報が記録された公文書の写しの交付を受けるものは、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(訂正請求)

第22条 何人も、実施機関に対し、自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、その訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求の手続)

第23条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類その他の資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第13条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する決定)

第24条 実施機関は、訂正請求があった日から30日以内に訂正請求に係る個人情報を訂正するかどうかの決定(以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第13条第3項の規定により補正を求めた場合においては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、訂正請求があった日から60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、速やかに、延長の理由及び決定を行うことができる時期を書面により通知しなければならない。

3 訂正請求に係る個人情報が著しく大量であるため、訂正請求があった日から60日以内にその全てについて訂正決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、訂正請求に係る個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に訂正決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について訂正決定等をする期限

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第24条の2 実施機関は、訂正決定等に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(利用停止請求)

第24条の3 何人も、実施機関が保有する公文書に記載された自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)が当該個人情報を保有する実施機関により第7条の規定に違反して収集されているとき、又は第8条の規定に違反して利用され、若しくは提供されていると思料するときは、実施機関に対し、当該個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができる。

2 何人も、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

3 第12条第2項の規定は、前2項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

(利用停止請求の手続)

第24条の4 利用停止請求は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求しようとする個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含み、情報提供等記録を除く。次条及び第24条の6において同じ。)を特定するために必要な事項

(3) 利用停止を求める理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第13条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(個人情報の利用停止義務)

第24条の5 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第24条の6 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の全部又は一部について利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の全部について利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第24条の7 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第24条の4第2項において準用する第13条第3項の規定により補正を求めた場合において、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第24条の8 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第24条の9 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第25条 実施機関は、開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、審査会に諮問し、当該裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(是正の申出)

第26条 何人も、実施機関が自己に関する個人情報の取扱いがこの条例の規定に違反していると認めるときは、実施機関に対し、その取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。

2 是正の申出は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

3 実施機関は、是正の申出をした者に対し、速やかに、当該是正の申出に対する処理の内容を書面により通知しなければならない。

第3章 個人情報保護審査会

(坂祝町個人情報保護審査会)

第27条 第6条の2の規定により実施機関に意見を述べ、及びこの条例によりその権限に属することとされた事項を行うため、坂祝町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、この条例の運用に関する事項について調査審議するとともに、個人情報保護制度のあり方について実施機関に建議することができる。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審査会の調査権限)

第28条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。第3項において同じ。)が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等、又は利用停止決定等に係る公文書に記録されている個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関に意見書又は資料の提出を求め、必要な調査をすることができる。

第4章 雑則

(苦情の処理)

第29条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第30条 町長は、毎年度1回、この条例の規定に基づく個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(他の法令等との調整)

第31条 この条例は、他の法令等の規定により個人情報(特定個人情報を除く。)の開示、訂正又は利用停止に関する手続が定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、坂祝町中央公民館その他これに類する施設において、町民の利用に供することを目的として実施機関が管理している個人情報については、適用しない。

第32条 削除

(出資法人等への要請)

第33条 町が出資その他財政支出等を行う法人又は公共的団体であって、実施機関が定めるものは、この条例の規定に基づく町の施策に準じた措置を講じるよう努めなければならない。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の取扱いについての第6条第1項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行後、速やかに」とする。

(平成27年条例第27号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の次に3条を加える改正規定(第6条の2及び第6条の3に係る部分に限る。) 公布の日

(2) 第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の3に係る部分に限る。) 平成27年10月5日

(3) 第24条の次に7条を加える改正規定(第24条の2に係る部分に限る。) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

坂祝町個人情報保護条例

平成14年3月22日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年3月22日 条例第1号
平成27年9月16日 条例第27号
平成28年3月15日 条例第3号
平成30年3月20日 条例第1号
令和3年9月17日 条例第26号
令和4年3月18日 条例第1号
令和4年12月14日 条例第17号