○坂祝町立小中学校教職員の公務出張に係る自家用車使用規程

平成13年12月18日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、坂祝町立小中学校に勤務する教職員(以下「職員」という。)の出張における自己所有の自家用自動車(原動機付自転車も含む。以下「自家用車」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「教職員」とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第2条第3項で定める者をいう。

(自家用車の許可等)

第3条 校長は、職員が自家用車を使用して出張することを許可する場合には、次の事項に基づき行うものとする。

(1) 校長は、次のいずれかに該当すると認めた場合に限り、許可できるものとする。当該自家用車に同乗して出張する職員についても同様とする。この場合において、次の中「を使用」とあるのは、「に同乗」と読み替えるものとする。

 災害の発生等により緊急用務を行う場合

 公務に必要な書類や物品が多いとき又は出張の目的地や用務先が多いとき等通常の交通機関を利用しては公務の能率が著しく低下する場合で、自家用車を使用することが客観的に妥当と認められる場合

(2) 校長は、前号に該当する場合であっても、自家用車を使用して出張しようとする職員又は当該自家用車が次のいずれかに該当すると認めた場合には、自家用車を使用して出張することを許可できないものとする。

 職員が自家用車を運転するために必要な運転免許証を携帯していない場合

 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により自家用車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合

 職員の自家用車運転経歴が浅く、運転技術等が未熟であると認められる場合

 職員が交通事故をひき起し又は交通法規に違反して刑罰又は行政罰を受けてから日が浅く自家用車を使用して出張させることが不適当であると認められる場合

 使用する自家用車に車検証が設備されていない場合その他当該車両の構造、装置、その他の機能が不完全であると認められる場合

 児童、生徒その他の者を同乗させる場合(別に特別の定めがある場合を除く。)

 使用する自家用車について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険契約を締結していない場合

 使用する自家用車について対人無制限及び対物賠償1,000万円以上(当該車両が2輪車の場合にあっては、対人1億円以上及び対物500万円以上)の任意保険契約を締結していない場合

2 前項の規定により出張のために自家用車を使用する職員は、別記様式による「自家用車使用許可簿」に必要事項を記載して許可を得なければならない。

(交通事故の報告)

第4条 自家用車を使用して出張することを許可された職員が当該出張中に交通事故等をひき起こした場合の事故報告については、「職員の交通事故等の取扱いについて」(平成2年12月1日付け教総第540号、県教育委員会教育長通達)によるものとする。

(事故処理)

第5条 自家用車を使用して出張することを許可された職員が当該出張中に交通事故をひき起した場合当該職員は被害者の救援、警察への届出等事故後の処理について万全を期することはもとより、その後の損害賠償についての示談の交渉等についても校長との連絡を密にして措置するものとする。なお、この場合において、損害賠償についての示談については、原則として自動車損害賠償保険(任意保険を含む。)の範囲内で成立させるものとする。

(その他の留意事項)

第6条 校長は、平素から自家用車を所有している職員及び当該自家用車の実態を把握するとともに、その職員に道路交通法(昭和35年法律第105号)その他道路交通関係法規に定める運転に関する義務及び遵守事項を徹底させて、安全運転につとめさせなければならないものとする。

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

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坂祝町立小中学校教職員の公務出張にかかる自家用車使用規程

平成13年12月18日 教育委員会訓令第1号

(平成14年1月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第7編
沿革情報
平成13年12月18日 教育委員会訓令第1号