○坂祝町立小中学校教職員の公務に使用する自家用車に児童、生徒を同乗させる場合の条件を定める規程

平成13年12月18日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 「坂祝町立小中学校教職員の公務出張にかかる自家用車使用規程」(平成13年規程第1号。以下「自家用車使用規程」という。)第3条第1項第2号カ中「特別の定めがある場合」の規定を定めるものとする。

(自家用車使用規程第3条第2号カ中「別に特別の定めがある場合」)

第2条 職員の申出により校長が「自家用車使用規程」に基づき事前にこれを許可した場合で、次に掲げる事項をすべて満たす場合は、公務に使用する自家用車に児童、生徒を同乗させることができるものとする。

(1) 次のいずれかの場合

 学校管理下において行われる教育活動であって、当該教職員が所属する学校以外の場所で行われる行事等(以下「行事等」という。)に参加する児童、生徒を引率する場合であり、通常使用する交通機関がないか、又はその運行の便が少ない等の状況により、児童、生徒の指導上適切な対応ができない場合で職員が運転する場合

 災害、事故、疾病等の発生により、救急車が間に合わない等、緊急の対応を要する場合

(2) 児童、生徒を同乗させる場合の自家用車は、あらかじめ「児童生徒同乗使用車両登録簿」(様式第1号)に登録してある車両で、「自家用車児童生徒同乗使用許可申請書(様式第2号)により、校長の承認を受けた場合(ただし、前号のイを除く。)

(3) 児童、生徒を同乗させる場合の自家用車は、任意保険として対人賠償無制限、対物賠償1,000万円、搭乗者1名当たり賠償500万円以上の保険契約を締結している場合

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

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坂祝町立小中学校教職員の公務に使用する自家用車に児童、生徒を同乗させる場合の条件を定める…

平成13年12月18日 教育委員会訓令第2号

(平成14年1月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第7編
沿革情報
平成13年12月18日 教育委員会訓令第2号