○坂祝町小学校個性化教育支援講師設置要綱

平成14年11月19日

教委訓令第1号

坂祝小学校個性化教育支援講師の設置要綱(平成12年訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 教育の目的を達成し、「生きる力」を育成するため、教科等の基礎・基本の確実な定着を図り、一人一人の個性を生かす教育をするために授業の工夫・改善が求められている。また、学校生活を初めて経験する1年生、集団になじめない2年生及び3年生並びに4年生以上の児童に対して、集団適応指導や学び方指導など、個に応じたきめ細かな指導を行う体制づくりも課題となってきている。町費による講師の配置を講じることにより、個性に応じたきめ細かな指導、集団への適応の円滑化及び児童の精神的安定を図り、落ち着いた学級経営を推進することを目的として、小学校個性化教育支援講師(以下「講師」という。)の職務、資格、勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 学校長は、次に掲げる基準により講師を配置する。

(1) 第1学年及び第2学年は、各学級につき1名

(2) 第3学年は、学級又は学年に1名

(3) 学校長が特に必要と認める学年又は学級に各1名

2 配置する講師の人数については、毎年1月10日現在における翌年度の学級編制予定に基づき学校長が教育長と協議して決定する。

3 年度途中で児童数の増減があっても措置は変更しない。

(職務)

第3条 講師は、学校長の指導のもと、次に掲げる業務に従事する。

(1) 指導助手として、児童の学習指導の補助を行う。

(2) 指導助手として、児童の集団生活への適応指導の補助を行う。

(3) 指導助手として、児童との円滑な人間関係を醸成し、信頼と安らぎのある学級経営の補助を行う。

(4) その他、学校長が必要と認める業務を行う。

2 講師は、他の非常勤講師や臨時職員等との兼務は認めない。ただし、県費負担講師等学校長が特別に認める場合は除く。

(資格等)

第4条 講師は、次の事項の全てに該当すると認められる者とする。

(1) 有効な小学校又は特別支援学校の教員免許を所持する者

(2) 心身ともに健康で、児童の学習指導や集団適応指導に、意欲と使命感をもって取り組める者

(3) 児童に対し、受容的、共感的に温かく接することのできる者

(任用方法)

第5条 講師の任用方法は次のとおりとする。

(1) 講師の任用を希望する者は、申込書(別記様式)に教員免許状の写しを添付して教育委員会事務局へ申し込むものとする。

(2) 教育委員会事務局は、申込みのあった者に対し面接を実施し、選考を行う。

(勤務時間等)

第6条 講師の勤務時間及び勤務日等は次のとおりとする。

(1) 勤務時間は、午前8時15分から午後3時まで(休憩時間45分を含む。)の6時間を原則とする。

(2) 勤務日は、1学期始業式の日から3学期終業式の日までとし、学校の休業日は勤務しないものとする。

(3) 勤務の割り振りは、学校長の定めるところによるものとする。

(報酬)

第7条 講師の報酬については、坂祝町嘱託員の任用、勤務条件等に関する要綱(平成14年訓令第2号)の規定に基づく予算に定める額とする。

(研修)

第8条 講師の研修は、次のとおりとする。

(1) 講師の資質・能力の向上を図るため、学校長の命を受け、勤務場所を離れて研修を行うことができるものとする。

(2) 研修は、指導方法、児童理解、評価方法等に関する内容のものとする。

(3) 研修に参加した時間は、総勤務時間数に含めるものとする。

(費用弁償)

第9条 講師の費用弁償は、次のとおりとする。

(1) 講師が学校長の命により公務のために旅行したとき、又は前条第1号における研修に参加したときは、費用弁償として旅費を支給する。

(2) 旅費の額は、坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する規則(平成14年規則第7号)の規定により支給する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年教委訓令第1号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

画像

坂祝町小学校個性化教育支援講師設置要綱

平成14年11月19日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第7編
沿革情報
平成14年11月19日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月17日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月15日 教育委員会訓令第2号