○坂祝町戸籍届出に係る窓口来庁者の本人確認等事務処理要綱

平成16年1月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍届出のため来庁した者(以下「来庁者」という。)に本人確認の手続を行うことにより、第三者による虚偽の戸籍届出を防止し、町民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を期し、戸籍事務に対する信頼性を確保することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 この要綱の対象となる戸籍の届出は、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届及び協議離縁届とする。

(来庁者の本人確認)

第3条 本人確認は、住民基本台帳カード又は個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書(本人の顔写真が表示されたものに限る。)などの書面の提示を求めて行う。ただし、町長が適当と認めるそのほかの方法によって、当該来庁者が本人であることが確認できる場合はこの限りでない。

2 夜間や休日の届出については、本人確認を行わない。

(通知書送付の告知)

第4条 来庁者には、次条第1項の規定により送付が省略できる場合を除き、すべての届出人に対し届書を受理した旨の通知書(以下「通知書」という。)を送付する旨の告知を行う。

(通知書の送付)

第5条 届書の受理を決定した後、速やかに届出人に対し、通知書を送付する。ただし、来庁者と届出人とが同一であって、かつ、第3条第1項による本人確認がされたときはこの送付を省略できる。

2 郵送による届出があった場合は、前項と同様の処理を行う。

3 通知は届書に記載された住所へ行う。ただし、届出日に住所が変更となった場合は、変更前の住所へ行う。

4 届出により、氏が変更となる者については、変更前の氏により通知する。

(疑義のある届書の取扱)

第6条 第3条に規定する方法により確認を行った結果、その届書に虚偽があると認められる場合は、岐阜地方法務局美濃加茂支局長に対し、その届書の受否の照会を行うものとする。

(処理記録等)

第7条 本人確認後の通知書発送等、確認後の処理については、戸籍届出確認票(兼)処理簿(別記様式)で行う。

2 戸籍届出確認票(兼)処理簿の保管期間は5年とする。

この要綱は、平成16年2月1日から施行する。

(平成25年訓令第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第26号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

画像

坂祝町戸籍届出に係る窓口来庁者の本人確認等事務処理要綱

平成16年1月30日 訓令第2号

(平成28年1月1日施行)