○坂祝町の他の地方公共団体との職員交流に関する規則

平成17年2月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、多様化する人事管理に対応するとともに、行政運用上必要な人材を確保し行政能力の向上に資するため、他の地方公共団体(以下「他団体」という。)と職員交流を図る場合に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員交流 坂祝町と他団体において相互に所属職員を割愛採用により移籍させることをいう。

(2) 移籍職員 職員交流により坂祝町から他団体へ移籍する職員又は他団体から坂祝町へ移籍する職員をいう。

(対象者)

第3条 職員交流の対象者となる者は、当該年度の4月1日現在において満35歳以下の者とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(他団体との協定の締結)

第4条 他団体と職員交流を行う場合には、あらかじめ職員同士の移籍を原則として、町長と当該他団体の長が職員交流に関する協定を締結するものとする。

(事前協議)

第5条 職員交流の職種、人員、実施期日等については、当該他団体と事務担当者による事前協議を行うものとする。

(移籍職員の募集)

第6条 他団体への移籍職員は、原則募集によるものとし、町長が意思確認の上、移籍希望書(様式第1号)を提出するものとする。

(他団体との協議)

第7条 町長は、他団体への移籍職員がある場合には、当該他団体の長と坂祝町への移籍職員の有無の照会と併せ協議を行うものとする。

(他団体からの移籍職員)

第8条 他団体から坂祝町への移籍職員については、必要に応じ書類審査、本人面接及び試験等を実施の上、移籍について検討するものとする。

(移籍承諾書)

第9条 他団体との協議の結果、職員交流が合意に達した場合には、移籍職員から移籍承諾書(様式第2号)を徴するものとする。

(移籍職員の最終決定)

第10条 職員交流による移籍職員については、当該他団体と協議が整い移籍職員からも承諾を得た場合に、町長が最終決定するものとする。

(結果通知)

第11条 他団体との協議の結果、移籍の可否については、職員交流に関する結果通知書(様式第3号)により移籍職員に対し通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員交流に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月21日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町の他の地方公共団体との職員交流に関する規則

平成17年2月21日 規則第9号

(令和4年1月4日施行)