○坂祝町法定外公共物の管理条例施行規則

平成17年2月14日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町法定外公共物の管理条例(平成17年条例第17号(以下「条例」という。))の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第4条の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項各号の許可を受けようとする場合の申請書は、次に定める様式とする。

(1) 条例第4条第1項第1号に定める行為の許可 法定外公共物敷地(水面)占用許可申請書(様式第1号)又は普通河川等流水占用許可申請書(様式第2号)

(2) 条例第4条第1項第2号に定める行為の許可 法定外公共物工作物新築(改築・除却)許可申請書(様式第3号)

(3) 条例第4条第1項第3号に定める行為の許可 法定外公共物産出物採取許可申請書(様式第4号)

(4) 条例第4条第1項第4号に定める行為の許可 法定外公共物工事施工承認申請書(様式第5号)

2 町長は前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを受理し、法定外公共物占使用等許可書(様式第6号)を申請者に交付する。

(許可を受ける必要のない行為)

第3条 条例第4条第1項ただし書に定める許可(条例第7条第1項の同意を含む。)を受ける必要がない行為は、次のとおりとする。

(1) 土地改良法(昭和42年法律第195号)による土地改良事業として行う行為

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業として行う行為

(3) 町長の権限に属する事業として行う行為

(4) 通路橋によらなければ道路等に通ずることができない場所にある住家と道路等とを連絡するため又は農道用のための通路若しくは通路橋等(幅員2メートル以上のもの及び当該法定外公共物敷地内に橋脚又は橋台を設置する必要のあるものを除く。)のために行う行為

(5) 上空に架設された電線又は索道であって、法定外公共物の機能に支障を及ぼさないと認められる行為

(6) 簡易な洗場、水車等(永久構造的なものを除く。)のために行う行為

(許可事項の変更の様式)

第4条 条例第5条のあらかじめ町長の許可を受けようとする場合の申請書の様式は、法定外公共物敷地占使用等許可事項変更申請書(様式第7号)とする。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを受理し、法定外公共物占使用等許可事項変更許可書(様式第8号)を申請者に交付する。

(許可標識)

第5条 条例第8条第1項の標識は、坂祝町法定外公共物占使用等許可標識(様式第9号)によるものとする。

(許可期間の変更の様式)

第6条 条例第9条第2項の申請をする場合の申請書の様式は、法定外公共物敷地占使用等期間更新申請書(様式第10号)とする。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを受理し、法定外公共物占使用等許可期間更新許可書(様式第11号)を申請者に交付する。

(検査を受ける様式)

第7条 条例第10条の町長の完成検査を受ける場合の申請書の様式は、法定外公共物占使用工作物等完成検査申請書(様式第12号)とする。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、工作物等の完成検査を実施し、その結果を法定外公共物占使用工作物等完成検査結果通知書(様式第13号)により申請者に通知する。

(権利義務の移転の様式)

第8条 条例第12条第1項の町長の承認を受ける場合の申請書の様式は、法定外公共物権利義務移転承認申請書(様式第14号)とする。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを受理し、法定外公共物権利義務移転承認書(様式第15号)を申請者に交付する。

3 条例第12条第2項の町長に届け出る場合の届出書の様式は、法定外公共物権利義務承継届出書(様式第16号)とする。

(行為の廃止の届出の様式)

第9条 条例第13条の町長に届け出る場合の届出書の様式は、法定外公共物許可事項廃止届出書(様式第17号)とする。

(原状回復の届出の様式)

第10条 条例第15条第1項の町長に届け出る場合の届出書の様式は、法定外公共物原状回復届出書(様式第18号)とする。

(身分を示す証票の様式)

第11条 条例第18条第5項の身分を示す証票の様式は、身分証明書(様式第19号)とする。

(占用料等の減免の様式)

第12条 条例第21条の占用料等の減免を受けようとする場合の申請書の様式は、法定外公共物占用料等減免申請書(様式第20号)とする。

(用途廃止の申請等)

第13条 法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを受理し、法定外公共物用途廃止通知書(様式第22号)により申請者に通知する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町法定外公共物の管理条例施行規則

平成17年2月14日 規則第6号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成17年2月14日 規則第6号
平成21年5月25日 規則第13号
令和3年11月5日 規則第17号