○坂祝町住民異動審査時における窓口来庁者の本人確認等事務処理要綱

平成17年9月16日

訓令第25号

(目的)

第1条 この要綱は、住民異動届出のため来庁した者(以下「届出人」という。)が届出人本人であることの確認を行うことにより、第三者による届出人本人になりすました住民異動を防止し、住民の個人情報を保護するとともに、住民基本台帳の正確な記録を保護することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 この要綱の対象となる住民異動の届出は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民異動届のうち、付記転出届を除くすべての住民異動届とする。

(届出人の本人確認)

第3条 本人確認は、住民基本台帳カード又は個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書(本人の顔写真が表示されたものに限る。)などの書面の提示を求めて行う。ただし、町長が適当と認めるその他の方法によって、当該届出人が本人であることが確認できる場合はこの限りでない。

(通知の告知)

第4条 届出人には、次条第1項の規定により省略できる場合を除き、すべての異動者に対し届書を受理した旨の通知(以下「通知」という。)をする旨の告知を行う。

(通知の送付)

第5条 届書の受理を決定した後、速やかに異動者に対し、住民異動届受理通知(別記様式)により通知をする。ただし、届出人と異動者とが同一であって、かつ、第3条による本人確認がされたときは、当該異動者に対する通知は省略できる。

2 通知は異動前住所へ行う。

3 届出により、氏が変更となる者については、変更前の氏により通知する。

4 宛先不明等により返送された通知は、再送することなく住民異動届出事務担当課において保管するものとする。保存期間は、住民異動届の保存期間と同じとする。

(疑義のある届書の取扱)

第6条 第3条及び前条に規定する方法により確認を行った結果、その届書に虚偽があると認められる場合は、警察等関係機関へその旨を通報するとともに、事件本人に対して連絡を行うものとする。第3条及び前条に規定する方法により確認を行った結果、その届書に虚偽があると認められる場合は、警察等関係機関へその旨を通報するとともに、事件本人に対して連絡を行うものとする。

(処理記録等)

第7条 第3条及び第5条に規定する方法により確認を行った結果の記録については、届書欄外の適宜の箇所に記録するものとする。確認できなかったときは、異動届にその旨を記載するとともに、第5条により通知した旨等を記載する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第43号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第27号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

画像

坂祝町住民異動審査時における窓口来庁者の本人確認等事務処理要綱

平成17年9月16日 訓令第25号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第3編 執行機関
沿革情報
平成17年9月16日 訓令第25号
平成25年8月1日 訓令第43号
平成27年9月16日 訓令第27号