○坂祝町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成18年6月19日

条例第15号

坂祝町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の福祉増進と福祉意識の高揚を図るため、町内の福祉団体及び福祉全般にわたる拠点として、総合福祉会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

総合福祉会館 サンライフさかほぎ

坂祝町黒岩153番地1

(事業)

第3条 総合福祉会館サンライフさかほぎ(以下「会館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人、障がい者等に対する福祉活動に関すること。

(2) 社会福祉団体の育成事業に関すること。

(3) 在宅介護等に係る相談事業に関すること。

(4) ボランティア活動に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町民福祉の増進に関すること。

(6) その他町長が必要と認める事業

(指定管理者の指定)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、会館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 会館の指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に事業計画書その他必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、次に定める基準に従い、会館の管理を行わせるために最も適していると認められる者を候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 町民の平等利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、会館の設置目的を最も効果的に達成するとともに、管理経費の削減が図られるものであること。

(3) 指定管理者の指定を受けようとする者が、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有していること。

3 町長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、会館の利用時間及び休館日の定めに従い、当該施設を適正に町民の利用に供しなければならない。

2 前項の会館の利用時間及び休館日は、規則で定める。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、町長との協議により、利用時間以外の時間及び休館日に開館することができる。

4 指定管理者は、会館を管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。

5 指定管理者又はその管理する会館の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該管理の業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(指定管理者が行う業務の範囲その他必要な事項)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会館の施設(以下「施設」という。)の利用の許可及び制限に関すること。

(2) 会館の維持管理及び修繕(町長の承諾を得た上での、指定管理者による改修を含む。)に関すること。

(3) 第3条各号に規定する事業に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、会館の運営に関して町長が必要と認める業務

(利用の申請及び許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付けることができる。

3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団員その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、第1項の許可を与えないことができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、会館の維持管理及び保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(利用の許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、第8条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。

(3) 施設の管理上、指定管理者が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(4) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定の適用によって、利用者が受けた損害については、町及び指定管理者は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、指定管理者に対し、別表に定める額を支払わなければならない。

2 一般浴の使用料は、一人1回につき200円とする。ただし、町内に住所を有する者は100円とする。

(使用料の免除)

第12条 指定管理者は、町長が別に定めるところにより、使用料を免除することができる。

(使用料等の不還付)

第13条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長及び指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設の利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 施設をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、第4条の規定による指定に関し必要な規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の坂祝町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂祝町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例第11条及び第12条の規定は、平成27年4月1日以降に使用する使用料について適用し、平成27年3月31日以前の使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第23号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

使用料(1時間当たりの金額)

備考

1階

生きがい創造室西

施設使用料

200円

団体として会議又は研修等の目的で専用して使用する場合

空調設備使用料

50円

生きがい創造室東

施設使用料

200円

団体として会議又は研修等の目的で専用して使用する場合

空調設備使用料

50円

2階

会議室1

施設使用料

400円


空調設備使用料

150円

会議室2

施設使用料

400円


空調設備使用料

150円

会議室3

施設使用料

300円


空調設備使用料

100円

研修室

施設使用料

400円


空調設備使用料

150円

相談室2

施設使用料

200円


空調設備使用料

50円

介護者教室

施設使用料

300円


空調設備使用料

100円

ふれあいホール

施設使用料

400円

団体として会議又は研修等の目的で専用して使用する場合

空調設備使用料

150円

付記

1時間に満たない使用時間については、1時間に繰り上げて算定する。

坂祝町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成18年6月19日 条例第15号

(令和3年7月1日施行)