○坂祝町町有地の貸付けに係る事務処理要領

平成18年6月14日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要領は、坂祝町の有する普通財産である土地(以下「町有地」という。)の貸付けについて、坂祝町財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和53年条例第17号)第4条に規定する普通財産の無償貸与又は減額貸付けによるもののほか、行政の中立性及び公平性を確保し、かつ、町有地を使用させることについて合理的と認められる場合において、町有地を適正に貸し付けるため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において貸付けとは、適正な対価により町有地の賃貸借契約を結ぶことをいう。

(貸付けができる場合)

第3条 町有地の貸付けは、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。ただし、近隣の環境を損なうおそれのあるとき、又は行政の中立性若しくは公平性を損なうおそれのあるときはこの限りでない。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 町の事務又は事業に関連して必要と認められるとき。

(3) 材料置場等として短期間使用するとき。ただし、建物(仮設のものを除く。)の所有を目的としないときに限る。

(4) 地形又は地勢の状況等から単独利用が困難な土地を隣接者に貸し付ける場合等、特別な事情が認められるとき。

(5) 災害その他緊急かつやむを得ない事態により、応急対策用として使用するとき。

(貸付申請)

第4条 町有地の貸付けを申請する場合は、普通財産貸付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 申請書を提出する場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 公図

(4) 測量図(求積図)

(5) 登記事項証明書

(6) 現況写真(範囲を朱書きで明示したもの)

(7) 開発許可証の写し又は開発申請書の写し

(8) その他必要に応じた書類

(貸付期間)

第5条 町有地の貸付期間は、1年を超えることができない。ただし、やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。

(転貸の禁止)

第6条 町有地を借り受けた者(以下「借受人」という。)は、当該借り受けた町有地を第三者へ転貸してはならない。ただし、やむを得ないと認められる場合について町長の事前承諾を得たものは、この限りでない。

(契約の解除)

第7条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは借受人に対して契約の解除をすることができる旨を契約書等に明示しなければならない。

(1) 公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 賃貸借契約に定める目的に従って使用しないとき。

(3) 町有地の管理が良好でないとき。

(4) 賃貸借契約に定める条項に違反したとき。

(貸付料)

第8条 町有地の貸付料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める計算式に従い算定して得た額を年額とする。ただし、貸付期間が1年に満たないときは、当該算定して得た額を月割りによって算定して得た額とする。

(1) 国、他の地方公共団体、公益法人等が営利を目的としない用途に供する場合 固定資産課税台帳に記載されている課税標準額×100分の3

(2) 前号以外の場合 固定資産課税台帳に記載されている課税標準額×100分の5

(雑則)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第17号)

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

画像

坂祝町町有地の貸付けに係る事務処理要領

平成18年6月14日 訓令第11号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第6編
沿革情報
平成18年6月14日 訓令第11号
平成23年3月24日 訓令第17号
令和3年11月5日 訓令第32号