○坂祝町地域包括支援センター(指定介護予防支援事業)運営規程

平成18年4月26日

訓令第7号

(事業の目的)

第1条 坂祝町が開設する坂祝町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するためにセンター職員(以下「職員」という。)の人員、管理運営に関する事項を定め、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 センターの保健師等は、職員は、利用者の心身の特性をふまえて、利用者が住みなれた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう、利用者の立場に立って支援を行う。

2 事業の実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう、利用者の意欲を高め、利用者による主体的な取組を支援し、利用者の自立の可能性を最大限に引き出す支援を行う。

3 事業の実施に当たっては、利用者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスが切れ目なく提供される、包括的かつ継続的なサービス体制を確立するよう努め、他の保健医療サービス又は福祉サービス等との連携や地域支援事業及び介護給付と連続性及び一貫性をもった支援を行う。

4 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

5 事業の実施に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

6 事業の実施に当たっては、関係市町村、他の地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努める。

(センターの名称等)

第3条 事業を行うセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 坂祝町地域包括支援センター

(2) 所在地 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩153番地1(総合福祉会館サンライフさかほぎ)

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(職員と兼務)

管理者は、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 職員

 保健師

 社会福祉士

 介護支援専門員

 町長が必要と認める者

(3) 前号に規定する職員2名以上を常勤とする。

(営業日及び営業時間)

第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、必要に応じて連絡が可能な体制とする。

(指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料)

第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。第29条から第31条の規定)に従い実施するものとする。

2 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。

(事業の委託)

第7条 センターは、指定介護予防支援を行うに当たって、介護予防サービス計画書の作成・変更、経過観察、再評価、記録の作成・保管等の業務を他の居宅介護支援事業者に委託することができるものとする。

2 センターは指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、坂祝町とする。

(秘密の保持)

第9条 職員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 センターは、職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

3 センターはサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には、利用者又はその家族の同意をあらかじめ、文書により得るものとする。

(苦情処理)

第10条 センターは、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する、利用者からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。

(事故発生時の対応)

第11条 職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には速やかに坂祝町、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じた上、管理者に報告しなければならない。

(その他運営についての留意事項)

第12条 センターは、職員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後1か月以内

(2) 継続研修 年1回以上

2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は坂祝町と、センターとの協議に基づいて定めるものとする。

この規程は、平成18年5月1日から施行する。

(平成25年訓令第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第15号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

坂祝町地域包括支援センター(指定介護予防支援事業)運営規程

平成18年4月26日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)