○坂祝町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則

平成18年8月1日

規則第17号

坂祝町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則(平成16年規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に基づき、町が行う居宅支援の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(居宅支援の措置の手続)

第2条 町長は、法第21条の6に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、支援依頼書(坂祝町身体障害者福祉法施行細則(平成18年規則第15号。以下「身障法細則」という。)様式第8号の例による。)を当該措置に係る事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、支援決定通知書(身障法細則様式第9号の例による。)を当該措置に係る障害児の保護者に送付しなければならない。

2 町長は、法第21条の6に規定する措置を採った障害児について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(身障法細則様式第10号の例による。)を当該措置に係る障害児の保護者に送付しなければならない。

3 町長は、法第21条の6に規定する措置を解除することを決定したときは、支援終了決定通知書(身障法細則様式第11号の例による。)を当該措置に係る事業所の長に送付するとともに、支援終了通知書(身障法細則様式第12号の例による。)を当該措置に係る障害児の保護者に送付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(児童の更生援護の措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の坂祝町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則により交付されている書面は、この規則の規定により交付された書面とみなす。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(児童の更生援護の措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の坂祝町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則により交付されている書面は、この規則の規定により交付された書面とみなす。

坂祝町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則

平成18年8月1日 規則第17号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年8月1日 規則第17号
平成19年1月29日 規則第4号