○坂祝町知的障害者福祉法に関する施行細則

平成18年8月1日

規則第16号

坂祝町知的障害者福祉法に関する施行細則(平成16年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(坂祝町身体障害者福祉法施行細則(平成18年規則第15号。以下「身障法細則」という。)様式第3号の例による。)に知的障害者指導票の写しその他必要な書類を添付して更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(身障法細則様式第4号の例による。)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、施設入所の措置の手続)

第4条 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定により、障害福祉サービス又は施設入所を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ支援依頼書(身障法細則様式第8号の例による。)を当該措置に係る事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、支援決定通知書(身障法細則様式第9号の例による。)を当該措置に係る知的障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(身障法細則様式第10号の例による。)を当該措置に係る知的障害者に送付しなければならない。

4 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する措置を解除することを決定したときは、支援終了決定通知書(身障法細則様式第11号の例による。)を当該措置に係る事業所の長に送付するとともに、支援終了通知書(身障法細則様式第12号の例による。)を当該措置に係る知的障害者に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第5条 法第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第2号)により、町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、職親とすることの適否について認定を行い、適当と認める者については、知的障害者職親登録簿(様式第3号)に登録するものとする。

3 町長は、前項の認定により適当と認めた者については職親申込承認通知書(様式第4号)、不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(様式第5号)を当該申込者に送付しなければならない。

4 町長は、知的障害者職親台帳(様式第6号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(職親委託の申込)

第6条 知的障害者が、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第7条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第8号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(知的障害者の更生援護の措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の坂祝町知的障害者福祉法に関する施行細則により交付されている書面は、この規則による改正後の坂祝町知的障害者福祉法に関する施行細則の規定により交付された書面とみなす。

(平成18年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定から適用する。ただし、同月前に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(知的障害者の更生援護の措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の坂祝町知的障害者福祉法に関する施行細則により交付されている書面は、この規則による改正後の坂祝町知的障害者福祉法に関する施行細則の規定により交付された書面とみなす。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の坂祝町行政組織規則、第2条の規定による改正前の坂祝町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂祝町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の坂祝町職員の分限及び懲戒の取扱規則、第6条の規定による改正前の坂祝町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の坂祝町保育所における保育の利用に関する規則、第8条の規定による改正前の坂祝町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付に係る支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の坂祝町児童手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の坂祝町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の坂祝町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂祝町後期高齢者医療に関する規則、第13条の規定による改正前の坂祝町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の坂祝町知的障害者福祉法に関する施行細則、第15条の規定による改正前の坂祝町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の坂祝町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則、第17条の規定による改正前の坂祝町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の坂祝町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の坂祝町下水道条例施行規則及び第20条の規定による改正前の坂祝町水道料金徴収規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町知的障害者福祉法に関する施行細則

平成18年8月1日 規則第16号

(令和4年1月4日施行)