○坂祝町要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会設置要綱

平成18年8月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童及び要支援児童並びに特定妊婦をいう。以下同じ。)の早期発見及び適切な保護並びに配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス。以下「DV」という。)の防止を目的とし、関係機関の連携と情報の交換を図るため、坂祝町要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置き、協議会の運営に必要な事項を定める。

2 協議会は、法第25条の2第1項の要保護児童対策地域協議会として位置づけるものとする。

(協議会の構成)

第2条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議により構成する。

(代表者会議)

第3条 代表者会議の委員は、別表に掲げる構成機関等の代表者をもって組織し、町長が委嘱する。

2 代表者会議の委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 代表者会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

4 会長は、会議の招集及び進行並びに総合的な連絡調整を行う。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

6 代表者会議は、関係機関の円滑な連携を図るため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童及びDV被害者等の支援に関するシステム全体の検討

(2) 実務者会議からの活動状況の報告及び評価

7 町長は、代表者会議の委員には、代表者会議の出席に応じ、別に定める報酬を支給する。

(実務者会議)

第4条 実務者会議は、別表に掲げる構成機関等の担当者をもって組織する。

2 実務者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 定例的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題になった事項の更なる検討

(2) 要保護児童及びDV被害者等の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握

(3) 要保護児童対策及びDV防止対策を推進するための啓発活動等

(4) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告

(5) その他子育てに関し、解決が必要と認められる事項

(個別ケース検討会議)

第5条 個別ケース検討会議は、個別の事例に関する担当者及びかかわりの可能性を有する機関並びに個人をもって組織する。

(1) 要保護児童及びDV被害者等の状況の把握、問題点の確認及び支援計画の検討

(2) 支援の経過報告及び評価並びに新たな情報の共有

(3) 事例の主担当機関及びキーパーソン(主たる援助者をいう。)並びに役割分担の決定

(4) その他実務者会議及び代表者会議への報告

(秘密の保持)

第6条 協議会を構成する者は、職務上知り得た情報について、他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(要保護児童対策調整機関)

第7条 町長は、法第25条の2第4項の規定に基づき、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)に、こども課を指定する。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 実務者会議及び個別ケース検討会議の招集

(2) 協議会に関する事務の総括

(3) その他協議会運営に関する必要な業務

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

県の機関

加茂警察署

中濃子ども相談センター

可茂保健所

可茂県事務所福祉課

町の機関

坂祝幼稚園

坂祝小学校

坂祝中学校

教育課

こども課

福祉課

法人

社会福祉法人正法福祉会

社会福祉法人浄光会

社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会

社会福祉法人桜友会

その他の関係者

民生児童委員

人権擁護委員

保健推進員

その他町長が必要と認める関係者等

坂祝町要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会設置要綱

平成18年8月1日 訓令第16号

(平成29年3月8日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年8月1日 訓令第16号
平成24年6月18日 訓令第19号
平成25年7月1日 訓令第39号
平成29年3月8日 訓令第4号