○坂祝町在宅障害者相談支援事業実施要綱

平成18年8月28日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の障害児(者)(以下「在宅障害者」という。)のライフステージに応じた地域での生活を支援するため、障害者施設の有する施設の機能を活用し、相談体制の充実を図るとともに、各種福祉サービスの提供の援助、調整等を行い、地域の在宅障害者及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 在宅障害者相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)の実施主体は、坂祝町とし、相談支援事業を障害者に関する事業を実施する社会福祉法人に委託して実施するものとする。

(実施施設)

第3条 相談支援事業は、社会福祉法人が有する知的障害者更生施設であって、町長が指定した施設(以下「支援施設」という。)で実施するものとする。

(事業内容)

第4条 相談支援事業は、支援施設に在宅福祉を担当する職員を配置し、在宅障害者及びその保護者等の相談等に応じることで次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) 権利擁護のために必要な援助

(5) 専門機関の紹介

(6) 地域自立支援協議会、ケース検討会議等への参加

(7) その他必要と認める支援

(事業の実施)

第5条 委託を受けた社会福祉法人(以下「委託先社会福祉法人」という。)は、支援施設において前条各号に掲げる事業をすべて実施するものとする。ただし、単独で実施することが難しい場合には、複数の障害者施設、医療機関又は特定非営利活動法人(NPO法人)等で各々の実施可能な事業を実施し、すべての事業内容を提供できるよう調整を行うものとする。この場合には、委託先社会福祉法人は、町長の承認を得て、事業内容の一部を他の社会福祉法人に再委託することができる。

(関係機関等との連携)

第6条 委託先社会福祉法人は、事業の実施について、坂祝町のほか、中濃子ども相談センター、知的障害者更生相談所、中濃振興局福祉課、中濃保健所、障害者施設、養護学校及び児童・民生委員と連携を密にし、相談支援事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(委託契約)

第7条 相談支援事業を実施しようとする社会福祉法人は、町長に、在宅障害者相談支援事業、相談支援事業及び地域活動支援センター(Ⅰ型)事業実施申出書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づく申出を受けたときは、その内容を審査し、事業の実施が適当であると認められる場合は、委託契約を締結することができる。

(委託期間)

第8条 委託期間は、原則1年間とする。ただし、町長が別に定める場合を除く。

(費用の支弁)

第9条 坂祝町は、委託先社会福祉法人が相談支援事業のために支出した費用について、契約書に定める額を支弁するものとする。

(報告)

第10条 委託先社会福祉法人は、委託期間終了後、相談支援事業の実施状況等について、在宅障害者相談支援事業、相談支援事業及び地域活動支援センター(Ⅰ型)事業実施報告書(様式第2号)により町長に報告するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第7条の規定による委託契約に関し必要な規定は、公布の日から施行する。

(委託期間の特例)

2 委託期間は、平成18年度に限り、平成18年10月1日から平成19年3月31日までとする。

(平成21年訓令第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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坂祝町在宅障害者相談支援事業実施要綱

平成18年8月28日 訓令第17号

(平成21年11月17日施行)