○坂祝町相談支援事業及び地域活動支援センター(Ⅰ型)事業実施要綱

平成18年8月28日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者がその有する能力に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援するため、相談体制の充実を図るとともに、創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化、地域ボランティア育成及び障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を行い、障害者の地域生活の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 相談支援事業及び地域活動支援センター(Ⅰ型)事業(以下「相談支援事業等」という。)の実施主体は、坂祝町とし、相談支援事業等を障害者に関する事業を実施する社団法人、医療法人又は社会福祉法人(以下「社団法人等」という。)に委託して実施するものとする。

(実施施設)

第3条 相談支援事業等は、社団法人等が所有する施設であって、町長が指定した施設で実施するほか、家庭訪問等町長が指定した場所で実施するものとする。

(事業内容)

第4条 相談支援事業として、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 日常生活上の相談対応

(3) 社会資源を活用するための支援

(4) 社会生活力を高めるための支援

(5) ピアカウンセリング(障害者自身が対等な立場で、問題の解決に向けた相談に応じることをいう。)

(6) 権利擁護のための必要な援助

(7) 専門機関の紹介

(8) 専門的な相談支援を要する困難ケースへの相談

(9) 町の求めに応じた専門的な指導、助言

2 地域活動支援センター(Ⅰ型)事業として、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 創作活動及び生産活動の機会提供

(2) 社会との交流の促進

(3) 医療福祉及び地域との社会基盤強化のための活動

 個別ニーズの把握と必要なプログラムの立案

 退院時の各関係機関との連携及び調整

 医療機関受診の勧奨及び調整

 行政機関との調整

 緊急時の対応協力(行政処分に係るものを除く。)

 各種研修会の実施

 家族会の育成及び家族支援

 ピアグループ(障害者自身が対等な立場で活動するグループのことをいう。)の育成

 自立支援給付に該当しない就労支援

 各種手続支援

 生活情報の提供

 見守り及び安否確認

(4) 地域住民ボランティアの育成

 ボランティア育成教室の開催

 ボランティア活動の場の提供

 育成したボランティアに対する研修

 ボランティア講演会の開催

(5) 障害に対する理解促進を図るための普及啓発活動

 講演会の開催

 広報活動

 各種地域行事の実施

 自治会活動への参加

(6) その他必要と認める支援

(事業の実施)

第5条 委託を受けた社団法人等(以下「委託先社団法人等」という。)においては、前条第1項各号及び第2項各号に掲げる事業をすべて実施するものとする。ただし、単独で実施することが難しい場合には、複数の障害者施設、医療機関又は特定非営利活動法人(NPO法人)等で各々の実施可能な事業を実施し、すべての事業内容を提供できるよう調整を行うものとする。この場合には、委託先社団法人等は、町長の承認を得て、事業内容の一部を他の社団法人等に再委託することができる。

(関係機関等との連携)

第6条 委託先社団法人等は、事業の実施について、坂祝町のほか、中濃振興局福祉課、中濃保健所、障害者施設、医療機関及び民生委員と連携を密にし、相談支援事業等が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(委託契約)

第7条 相談支援事業等を実施しようとする社団法人等は、町長に、在宅障害者相談支援事業、相談支援事業及び地域活動支援センター(Ⅰ型)事業実施申出書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づく申出を受けたときは、その内容を審査し、事業の実施が適当であると認められる場合は、委託契約を締結することができる。

(委託期間)

第8条 委託期間は、原則1年間とする。ただし、町長が別に定める場合を除く。

(費用の支弁)

第9条 坂祝町は、委託先社団法人等が相談支援事業等のために支出した費用について、契約書に定める額を支弁するものとする。

(報告)

第10条 委託先社団法人等は、委託期間終了後、相談支援事業等の実施状況等について、在宅障害者相談支援事業、相談支援事業及び地域活動支援センター(Ⅰ型)事業実施報告書(様式第2号)により町長に報告するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第7条の規定による委託契約に関し必要な規定は、公布の日から施行する。

(委託期間の特例)

2 委託期間は、平成18年度に限り、平成18年10月1日から平成19年3月31日までとする。

(平成21年訓令第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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坂祝町相談支援事業及び地域活動支援センター(Ⅰ型)事業実施要綱

平成18年8月28日 訓令第18号

(平成21年11月17日施行)