○坂祝町地域支援事業実施要綱

平成18年7月4日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護予防事業、包括的支援事業(介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務及び包括的・継続的ケアマネジメント支援業務をいう。以下同じ。)及びその他の地域支援事業(以下これらを「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、被保険者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、坂祝町(以下「町」という。)とし、その責任の下に事業を実施する。

2 町は、地域の実情に応じ、利用者、サービスの内容及び利用料の決定を除き、包括的支援事業の実施について、適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下、「老人福祉法」という。)第20条の7の2に定める老人介護支援センターの設置者(坂祝町社会福祉協議会、その他の社会福祉法人をいう。以下同じ。)、一部事務組合等を組織する市町村、医療法人、当該事業を実施することを目的として設立された民法(明治29年法律第89号)第34条の規定に基づく法人、特定非営利活動法人その他町が適当と認める法人に委託することができる。

3 町は、地域の実情に応じ、利用者、サービスの内容及び利用料の決定を除き、包括的支援事業以外の事業の全部又は一部について、老人福祉法に定める老人介護支援センターの設置者その他町が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。

4 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条に規定する住所地特例の適用を受けた被保険者に対する事業の実施に関しては、町が当該被保険者の保険者であるときは、当該被保険者の住所のある市町村にその事業の実施を委託することができる。

5 地域包括支援センターの設置者(法人である場合は、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(実施方法)

第3条 事業は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び介護予防事業の円滑な実施を図るための指針(平成18年厚生労働省告示第316号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

2 事業の実施に当たっては、高齢者のニーズ及び生活実態に基づいて総合的な判断を行い、高齢者に対し、自立した日常生活を営むことができるよう、継続的かつ総合的なサービスが提供されるよう実施するものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものとし、詳細については、地域支援事業実施要領(以下「要領」という。)に定めるところによるものとする。

(1) 介護予防事業

 特定高齢者把握事業

 通所型介護予防事業

 訪問型介護予防事業

 介護予防特定高齢者施策評価事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 介護予防一般高齢者施策評価事業

(2) 包括的支援事業

 介護予防ケアマネジメント事業

 総合相談支援事業

 権利擁護事業

 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(3) 任意事業

 介護給付等費用適正化事業

 家族介護支援事業

 認知症高齢者見守り事業

 家族介護者継続支援事業

 成年後見制度利用支援事業

 福祉用具・住宅改修支援事業

 地域自立生活支援事業

(利用対象者)

第5条 事業の利用対象者は、町に住所を有し、次に定める者で、要領に定められたものとする。

(1) 要介護状態等となるおそれの高い虚弱な状態にあると認められる65歳以上の者

(2) 特定高齢者であって、心身の状況等により通所形態による事業への参加が困難なもの

(3) 65歳以上の高齢者及びその支援のための活動にかかわるもの

(4) 特定高齢者把握事業で特定高齢者として認定された者

(実施方法)

第6条 事業の実施に当たっては、提供する各事業の内容に応じて利用申込み及び参加申込みを必要とするほか、実情に即して各種関係団体及び地域住民に対し、広く参加を呼びかけ、周知を図るものとし、各事業の利用対象者の希望及び身体の状況に応じ、きめ細やかなサービスを提供するものとする。

町は、事業を利用しようとする者の利便を図るため、地域包括支援センター及び受託事業者等を経由して利用及び参加の申請を受理することができる。

(利用料)

第7条 事業の利用料は、介護保険の対象サービスの利用料との均衡を考慮し、各事業ごとに別途定めるものとし、食材料費等の実費等を含め、利用者がこれを負担するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(坂祝町介護予防・生活支援事業実施要綱の廃止)

2 坂祝町介護予防・生活支援事業実施要綱(平成13年訓令第10号)は、廃止する。

坂祝町地域支援事業実施要綱

平成18年7月4日 訓令第12号

(平成18年7月4日施行)