○坂祝町住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱

平成19年2月6日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条及び第11条の2の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務についての取扱いを定めることにより、住民のプライバシーの保護を図るとともに適切かつ円滑な事務処理を行うことに関し、必要な事項を定める。

(閲覧の請求)

第2条 国又は地方公共団体の機関が閲覧の請求をする場合は、あらかじめ町長に住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第1号又は様式第2号)を提出するものとする。

(閲覧の申出)

第3条 個人又は法人(以下「申出者」という。)が閲覧の申出をする場合は、あらかじめ町長に住民基本台帳閲覧申出書(様式第3号)を提出するものとする。

(閲覧者の本人確認)

第4条 前条に係る閲覧者の本人確認は、次に掲げる書類の提示により行うものとする。

(1) 住民基本台帳カード又は個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書(本人の顔写真が表示されたものに限る。)

(2) 前号による確認ができない場合は、住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第4号)で照会したその回答書及び健康保険証、年金手帳など町長が適当と認める書類

(閲覧に応じない場合)

第5条 閲覧の請求又は申出(以下「請求等」という。)があった場合において、次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該請求等に応じないものとする。

(1) 天災等により住民基本台帳が亡失、又は損傷したとき。

(2) その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認められるとき。

(閲覧簿)

第6条 町長は、住民基本台帳に記載されている事項のうち、次に掲げる事項を記載した一覧表(以下「閲覧簿」という。)を作成し、閲覧に供するものとする。

(1) 氏名

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

2 閲覧簿は毎年5月及び11月に改製するものとする。

(閲覧の順守事項)

第7条 国若しくは地方公共団体の機関又は申出者は、閲覧に関し次の各号に掲げる事項を順守するものとする。

(1) 閲覧場所は、坂祝町庁舎内の指定する場所とする。

(2) 閲覧することができる時間は、午前9時から午後4時までとする。

(3) 閲覧者の定員は2名以内とする。

(閲覧事項の確認)

第8条 閲覧の終了後において、閲覧者により転記された事項が閲覧の請求等の内容と適合していることを確認するものとする。

(閲覧状況の公表)

第9条 町長は、毎年6月末までに前年度に係る住民基本台帳の閲覧状況を町役場前掲示場に掲示して公表するものとする。

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年11月1日より適用する。

(平成25年訓令第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第29号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年訓令第21号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱

平成19年2月6日 訓令第3号

(令和4年1月4日施行)