○官学連携等に係る講師等への報償金等経費の支給に関する規程

平成19年2月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、まちづくりに関する事業等によって生じる講師等への報償金等経費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 経費の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 学長及び学部長

(2) 教授

(3) 准教授

(4) 講師

(5) 前各号に掲げる者を補佐する学生

(6) 第1号から第4号に規定する者と同等の知識又は見識を有する者

(7) その他町長が必要と認める者

(支給対象事業)

第3条 経費の支給の対象となる業務(以下「支給対象業務」という。)は、前条に掲げる者が行う次の各号に掲げる業務とする。

(1) まちづくり等に関する講演会等開催時における講師業務

(2) まちづくり等に関する指導・助言業務

(3) まちづくり等に関する情報整理・分析業務

(4) まちづくり等に関する事項の推進のために開催する会議・委員会等への助言者的立場での参加

(5) 前各号に掲げる事業のほか、町長が必要と認める事業

(報償金の算出)

第4条 支給対象者に支給する経費等の額は、次の各号のとおり定める。

(1) 前条第1号に係るものについては、別表第1のとおりとする。

(2) 前条第2号から第5号までに係るものについては、別表第2のとおりとする。

(3) 前号による報償金の算出については、区分に応じた1時間当たり支給額に従事時間数を乗じて得た額を支給することとする。ただし、1事業に係る1か月の従事時間が5時間未満の場合は、月額に月数を乗じて得た額を支給する。

2 前項第3号の従事時間とは、町職員が第2条に掲げる支給対象者を拘束する時間をいい、送迎等に要する時間も含むこととする。

(交通費)

第5条 支給対象者の交通費は、次の各号により支給する。

(1) 交通費は、支給対象者の自宅又は勤務先住所地若しくは出張地から当該事業を実施する場所まで最も経済的な経路により来訪した場合の公共交通機関(タクシーを除く。)による実費相当分及びそれに付随する特別料金等が必要と認められる場合はその料金を支給することとする。

(2) 支給対象者が所有する車両又は支給対象者が所属する組織が所有する車両で来庁した場合は、移動距離に町で採用している車両使用単価を乗じて得た金額を支給することとする。

(宿泊費)

第6条 支給対象事業の都合により宿泊を要する場合は、町がその宿泊施設の費用を全額負担するものとする。

(支給の方法)

第7条 この規程に定める事務は、企画課において処理する。

(雑則)

第8条 まちづくり等に関する各種の調査・研究業務等を委託する必要が生じた場合は、大学等と別途契約を結ぶこととする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第35号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第32号)

この規程は、平成23年5月2日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第22号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

報償金額

学長及び学部長

70,000円

教授

50,000円

准教授

30,000円

講師

10,000円

その他の講師等

予算の範囲内

別表第2(第4条関係)

区分

1時間当たり支給額

(月額)

学長及び学部長

8,000円

40,000円

教授

7,600円

38,000円

准教授

7,200円

36,000円

講師

6,600円

33,000円

学生(1人あたり)

その他知識又は見識を有する者

厚生労働省が定める地域別最低賃金による岐阜県の金額(円単位を切り上げた金額)

左記により決定した金額の5日相当額

官学連携等に係る講師等への報償金等経費の支給に関する規程

平成19年2月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第3編 執行機関
沿革情報
平成19年2月1日 訓令第2号
平成20年8月11日 訓令第35号
平成23年4月26日 訓令第32号
平成26年2月21日 訓令第4号
令和2年3月16日 訓令第22号
令和5年2月17日 訓令第7号