○坂祝町勤労者生活資金融資要綱

平成19年3月23日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に住所を有する勤労者に対し生活に必要な資金を融資することにより、勤労者の生活の安定を図ることに関し必要な事項を定める。

(原資の預託)

第2条 町長は、前条の趣旨を達成するため予算の範囲内において、町長が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に原資を預託するものとする。

2 原資の預託期間及び預託利率については、町長が指定金融機関と別に締結する契約に定めるものとする。

(融資の総額)

第3条 指定金融機関は、預託額の10倍に相当する額までの融資を行うものとする。

(融資の対象者)

第4条 この要綱による融資を受けることができる者は、次の要件を備えた者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民票に記載されている者で、引き続き1年以上居住している18歳以上の者

(2) 同一事業所に1年以上勤務し、かつ、将来も引き続き勤務しようとする者

(3) 町税を完納している者

(4) 前年の収入が、150万円以上400万円以下の者

(5) 自営業者でない者

(資金の使途)

第5条 資金の使途は、教育費、医療費、介護に係る費用、出産に係る費用、育児に係る費用、自動車に係る費用その他生活に必要な資金とする。

(融資の条件)

第6条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資の利率 指定金融機関所定の利率

(2) 融資の限度額 勤労者1人につき200万円以内(出産及び育児に係る費用にあっては、1世帯につき100万円以内。ただし、2人以上の育児期間中(妊娠から小学校入学前)の子がいる場合は200万円以内)

(3) 償還期間 指定金融機関所定の期間

(4) 償還方法 元利均等月賦償還又は元利均等月賦・半年賦併用償還

(申込方法等)

第7条 この要綱による融資を受けようとする者は、指定金融機関の所定の手続により、指定金融機関に申し込むものとする。

2 指定金融機関は、前項の申込みがあった者のうち適当と認めた者に対し、融資するものとする。

(報告)

第8条 指定金融機関は、毎月の融資の状況を翌月の18日までに坂祝町勤労者生活資金融資状況報告書(別記様式)により、町長に報告しなければならない。

(協議)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、指定金融機関と協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

坂祝町勤労者生活資金融資要綱

平成19年3月23日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第3編 執行機関
沿革情報
平成19年3月23日 訓令第13号
平成21年2月5日 訓令第3号
平成24年7月9日 訓令第23号
平成25年4月1日 訓令第10号
平成30年3月2日 訓令第5号
令和4年3月18日 訓令第6号