○坂祝町中央公民館現金取扱員設置要綱

平成19年3月30日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂祝町中央公民館(以下「公民館」という。)において生ずる現金の取扱いについて、利用者の便を図るために必要な事項を定める。

(任命)

第2条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条及び坂祝町会計規則(平成19年規則第18号)第3条により社会教育使用料、保健体育使用料及び諸収入の現金を取り扱わせるため、現金取扱員を任命するものとする。

2 現金取扱員は、教育課長をもって充てる。

(職務)

第3条 現金取扱員の職務は、次のとおりとする。

(1) 現金の保管に関すること。

(2) 社会教育使用料、保健体育使用料及び諸収入の収納に関すること。

(3) 現金の記録に関すること。

(4) その他公民館において生ずる現金の保管及び収納に関すること。

2 現金取扱員は、現金の保管及び収納の状況を会計管理者の指示に従い整備報告するものとする。

第4条 削除

(その他)

第5条 その他必要なことについては、町長が定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町中央公民館現金取扱員設置要綱

平成19年3月30日 訓令第15号

(平成23年2月17日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第7編
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第15号
平成23年2月17日 訓令第6号