○坂祝町紙おむつ支給事業実施要綱

平成19年3月30日

訓令第14号

坂祝町紙おむつ支給事業実施要綱(平成8年要綱第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、常時失禁状態にある老人及び心身障害者が、清潔で心地良い生活が営まれるよう、また、家族の負担軽減を図るため、紙おむつ又は尿とりパッド(以下「紙おむつ等」という。)の支給に関し必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、坂祝町とする。

(委託)

第3条 町長は、この事業の実施に当たり、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人にこの事業を委託することができる。

(定義)

第4条 この要綱において、心身障害者とは、次の各号に定める者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(対象者)

第5条 紙おむつ等の支給対象者は、おおむね65歳以上の者又は心身障害者で、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し6月以上在住していること。

(2) 自宅で介護を受けていること。

(3) 常時失禁状態にあること。

(申請)

第6条 紙おむつ等の支給を受けようとする者又はその家族の者は、坂祝町紙おむつ支給申請書・現況届(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 申請者は、申請書の提出に当たり、保健師又は介護支援専門員の確認を受けるものとする。

(支給の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容審査の上支給の可否を決定し、その結果を坂祝町紙おむつ支給決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

2 町長は、支給の決定をしたときは、坂祝町紙おむつ支給券(様式第3号。以下「支給券」という。)を申請者に交付する。

(支給券の金額及び交付枚数)

第8条 支給券の1枚あたりの金額は1,500円とする。

2 支給券交付枚数は、前条の規定により支給の適用を受けた者の属する世帯の生計中心者を基準とした別表に定める階層区分に応じて交付する。

3 支給券は、支給を決定した日の属する月の翌月から交付する。ただし、申請者の同意があれば、偶数月に2月分をまとめて交付することができる。

(指定店)

第9条 この事業による紙おむつ等取扱事業者は、坂祝町と坂祝町紙おむつ支給事業指定店に係る協定書(様式第4号)を締結している事業者(以下「指定店」という。)とする。

(支給券の利用)

第10条 支給券は、指定店のみで利用ができる。

2 支給券は、支給券額面を超える紙おむつ等の購入に限り利用できるものとし、当該額面を超える差額は、受給者が直接指定店に支払う。

3 支給券の利用は、支給券に記載されている支給期限内に限り利用することができるものとし、支給期限を過ぎた支給券は利用することはできない。

4 支給券は紙おむつ等以外の物の購入には利用することはできない。

(費用の請求)

第11条 指定店は、翌月10日までに、坂祝町紙おむつ支給実績報告書・請求書(様式第5号)に紙おむつ等と引き換えた支給券を添付し、町長に費用の請求をする。

(費用の支払)

第12条 町長は、前条の請求があったときは、その内容を確認の上指定店にその費用を支払う。

(現況及び変更届)

第13条 受給者は、毎年6月末に坂祝町紙おむつ支給申請書・現況届を町長に提出しなければならない。

2 受給者が、第5条の規定に該当しなくなった場合は、坂祝町紙おむつ支給現況変更届(様式第6号)に未使用の支給券を添えて町長に速やかに提出しなければならない。

(支給期間)

第14条 紙おむつ等の支給期間は、次のとおりとする。

(1) 紙おむつ等の支給期間の始期は、毎年度4月1日とし、その後の申請については支給を決定した日の属する月の翌月の1日とする。

(2) 紙おむつ等の支給期間の終期は、毎年度3月31日とする。ただし、第5条に掲げる支給要件を欠く理由が生じた場合は、支給要件を欠いた日の属する月の末日とする。

(台帳の整備)

第15条 町長は、紙おむつ等の支給状況を明らかにするため、坂祝町紙おむつ支給券支給台帳(様式第7号)及び坂祝町紙おむつ支給券回収記録台帳(様式第8号)その他必要な書類を整備する。

(譲渡又は担保の禁止)

第16条 受給者は、支給券を他人に譲渡し、又は担保の用に供してはならない。

(支給券の返還)

第17条 町長は、偽りその他不正な手段により紙おむつ等の支給を受けた者があるときは、交付済の支給券の全部又は一部及び使用した支給券の額面の全額を返還させることができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に坂祝町紙おむつ支給事業実施要綱の支給対象となっている者は、この要綱による支給対象者であるとみなす。

(平成19年訓令第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別表の規定については、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 この要綱施行の際現にこの要綱による改正前の規定により交付してある坂祝町紙おむつ支給券は、この要綱による改正後の相当規定により交付したものとみなす。

(平成19年訓令第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町紙おむつ支給事業実施要綱の規定は、平成19年6月1日から適用する。

(平成25年訓令第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第11号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

階層区分

支給枚数

(1月あたり)

A

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

2 前年度における市町村民税非課税世帯

3 前年度における市町村民税所得割合非課税世帯

4 前年度における生計中心者の市町村民税所得割課税額が6万円未満の世帯

2枚

B

前年度における生計中心者の市町村民税所得割課税額が6万円以上20万円未満の世帯

1枚

C

前年度における生計中心者の市町村民税所得割課税額が20万円以上の世帯

0枚

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坂祝町紙おむつ支給事業実施要綱

平成19年3月30日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第14号
平成19年9月12日 訓令第26号
平成19年11月1日 訓令第34号
平成25年4月1日 訓令第13号
令和3年11月5日 訓令第32号
令和4年4月6日 訓令第11号
令和5年3月16日 訓令第11号