○坂祝町軽度生活援助事業実施要綱

平成19年3月12日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅で生活する高齢者等で、軽易な日常生活上の援助を必要とする者に対して、訪問介護員等を派遣し、生活援助を部分的に行うことにより、在宅での自立した生活を維持し、要介護状態への進行を予防することに関し、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 軽度生活援助事業(以下「事業」という。)の実施主体は、坂祝町とする。ただし、町は、派遣の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、おおむね65歳以上の高齢者及び身体に障がいを有する者で、日常生活を営む上において、軽易な援助を必要とする者とする。

(サービスの内容)

第4条 この事業で訪問介護員等が部分的に支援することができる内容は、次に掲げるものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 家事に関すること。

 食事の世話

 衣類及び寝具の洗濯及び補修

 住居の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買物

 書類の代筆及び代読

(2) 相談及び助言に関すること。

 健康管理に関する相談及び助言

 栄養管理に関する相談及び助言

 その他必要な相談及び助言

(派遣の申請)

第5条 訪問介護員等の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、軽度生活援助事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると町長が認めた場合は、申請書の提出を事後に行うことができるものとする。この場合において、申請書の提出は速やかに行わなければならない。

(派遣の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、申請者の状況等を調査の上、派遣が必要と認めたときは軽度生活援助事業利用決定通知書(様式第2号)により、派遣が必要と認められなかったときは軽度生活援助事業利用却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知しなければならない。

(派遣回数等の決定)

第7条 申請者に対する訪問介護員等の派遣回数、時間数(訪問から退去までの実質サービス時間数とする。以下同じ。)は、原則として1回1時間、1週1回を限度とする。ただし、申請者の身体的状況、世帯の状況等により町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(利用料)

第8条 申請者は、別表に定める額(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。ただし、申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定による保護を受けている場合は、これを免除する。

(費用の請求)

第9条 社会福祉法人等が事業を受託し実施した場合は、毎月ごと、事業に要した費用から前条に定める利用料を除いた額を町長に請求するものとする。

2 前項に規定する事業に要した費用は、町長と社会福祉法人等と契約した額とする。

3 町長は、社会福祉法人等から請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、契約に基づき支払うものとする。

(派遣の中止)

第10条 町長は、申請者がこの事業の対象でなくなったと判断した場合は、訪問介護員等の派遣を中止することができる。この場合において、軽度生活援助事業利用中止決定通知書(様式第4号)により申請者に対し、派遣の中止を通知しなければならない。

(訪問介護員等の責務等)

第11条 訪問介護員等は、その勤務中、常に身分を証明する証票を携帯しなければならない。

2 訪問介護員等は、対象となる者を訪問する都度、原則として訪問時間について申請者の確認を受けるものとする。

3 訪問介護員等は、活動上知り得た個人情報については、他に漏らしてはならない。

4 町長は、この事業を行うため軽度生活援助事業利用記録簿(様式第5号)その他必要な帳簿を整備するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、訪問介護員等の派遣に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の坂祝町軽自動車税課税保留及び課税台帳の登録抹消処分事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の坂祝町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第6条の規定による改正前の坂祝町軽度生活援助事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂祝町子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の坂祝町新生児聴覚検査事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂祝町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱、第10条の規定による改正前の坂祝町介護用品支給事業実施要綱、第11条の規定による改正前の坂祝町障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の坂祝町障害児・者移動支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の坂祝町障害児・者宿泊型生活訓練事業実施要綱、第14条の規定による改正前の坂祝町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の坂祝町精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の坂祝町地域活動支援センター(Ⅱ型)事業実施要綱、第17条の規定による改正前の坂祝町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第18条の規定による改正前の坂祝町訪問介護利用者負担額軽減事業実施要綱、第19条の規定による改正前の坂祝町介護予防いきがいデイサービス事業実施要綱及び第20条の規定による改正前の坂祝町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

別表(第8条関係)

利用料(1時間当たり)

340円

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坂祝町軽度生活援助事業実施要綱

平成19年3月12日 訓令第5号

(令和4年1月4日施行)