○坂祝町子育て支援拠点施設設置条例

平成20年3月19日

条例第14号

坂祝町コミュニティーセンター設置条例(昭和61年条例第15号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 坂祝町に在住する子育て世代を支援するため、発達障がい児等の療育・相談の場及びいつでも気軽に集い子育てに必要な情報を提供できる拠点として、子育て支援拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂祝町子育て支援拠点施設

坂祝町取組35番地4

(職員)

第3条 坂祝町子育て支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)に必要な職員を置く。

(利用者の範囲)

第4条 拠点施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 乳幼児及びその保護者

(2) 発達障がい児等で療育・相談を受ける必要のある児童及びその保護者

(3) その他子育て及び子育て支援にかかわる者

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、拠点施設を利用させることができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 拠点施設の管理運営上支障を来すおそれがあるとき。

(使用料)

第6条 拠点施設の使用料は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第7条 拠点施設を利用する者は、建物又は設備をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

坂祝町子育て支援拠点施設設置条例

平成20年3月19日 条例第14号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月19日 条例第14号
令和4年6月14日 条例第11号