○坂祝町職員等公益通報の処理に関する規程

平成20年1月15日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に関し、町職員の職務に係る法令の遵守及び倫理の保持に関する通報等の適切な処理について必要な事項を定める事を目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) 町職員等 前号に規定する町職員、町から業務を受託し、又は請負った事業者の役員及び従業員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により当町が指定した指定管理者の役員及び従業員並びにこれらであった者をいう。

(3) 通報等 町職員の職務に係る法令の遵守及び倫理の保持に関する通報及び相談をいう。

(4) 通報者 町職員等(第4条第1項第2項及び第3項においては、町職員)で通報等をした者をいう。

(通報等の範囲)

第3条 町長は、町の行政運営の適性を確保するため、町職員等から法第2条第1項に規定する公益通報その他の通報等を広く受け付けるものとする。

2 町長は、町職員等以外の者から通報等を受けたときは、この規程の例により取り扱うものとする。

(通報者の保護)

第4条 町長は、通報者が通報等をしたことを理由として、通報者に対して、懲戒処分その他の不利益な取扱いをしてはならない。

2 町長は、通報者が通報等をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めたときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。

3 管理又は監督の地位にある町職員は、通報者が通報等したことにより職場の環境が悪化することのないよう所属職員の行動について適切に指導監督をしなければならない。

4 町長は、町職員以外の通報者が通報等をしたことを理由とした、その労務提供先の事業者から懲戒処分その他の不利益な取扱いを受けたと認められるときは、当該不利益な取扱いについて是正を求めることができる。

(通報等の処理の業務に従事する者の責務)

第5条 通報等の処理の業務に従事する者は、通報者の個人情報その他通報等に関する秘密を漏らしてはならない。

2 通報等の処理の業務に従事する者は、第三者の正当な利益及び公共の利益を害することのないように努めなければならない。

3 通報等の処理の業務に従事する者は、自己が関係する通報等の処理に関与してはならない。

(通報等の窓口)

第6条 町職員等からの通報を受け付けるため、法令遵守相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

2 相談窓口は総務課に設置し、総務課の課長、主幹、課長補佐及び係長(以下「相談窓口担当職員」という。)が、町職員等からの通報等を受け付ける。ただし、女性に関する通報は、別途相談窓口担当職員を配置することができるものとする。

(法令遵守審査委員会)

第7条 通報等に関する事実を調査し、当該通報等に係る事実の中止その他是正のための必要な措置を提言するため、法令遵守審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び若干名の委員をもって組織する。

3 委員長は、副町長をもって充て、委員は教育長及び総務課長をもって充てる。

4 委員長は、通報等の事実を審議するときその他必要に応じて委員会を招集する。

5 委員会には第3項に掲げる委員のほか、必要に応じて、委員長が指名する臨時委員を置くことができる。

6 委員会の庶務は、総務課において行う。

(通報等)

第8条 町職員等は、相談窓口に対して通報等をすることができる。

2 町職員等は、通報等に当たっては、客観的な資料に基づき誠実に行うよう努めなければならない。この場合において、誹謗中傷、私利私欲の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によって通報等をしてはならない。

3 町職員等は、書面により通報等をするものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときはこの限りでない。

4 町職員等は、実名で通報等をするものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは匿名によることができる。

(相談窓口による受付)

第9条 相談窓口担当職員は、通報等を受けたときは通報者の氏名及び連絡先並びに通報等の事実を把握するとともに、通報者からの相談に応じるものとする。

2 相談窓口担当職員は、通報等を受けたときは通報等受付台帳(別記様式)に記入するとともに、委員会の委員長へ報告するものとする。

(通報等の調査)

第10条 委員会の委員長は、相談窓口担当職員からの報告を受けて調査の要否を判断し、調査をする旨の判断をしたときは、委員又は相談窓口担当職員を指名して調査をさせることができる。

2 調査を命じられた委員又は相談窓口担当職員は、調査の実施に当たっては、通報等に関する秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

3 町職員等は、委員から通報等に関する調査に協力を求められたときは、これに協力するものとする。

4 前項の規定により調査に協力した者は、調査を受けた事実及び調査により知り得た情報を漏らしてはならない。

(通報者への報告等)

第11条 通報等を受けた相談窓口担当職員は、委員会の委員長判断により、通報等にかかわる事実に関し調査を行うこととした場合はその旨、着手の時期及び調査に要する期間の見通しを、調査を行わないとした場合はその旨及び理由を、通報者に対し速やかに通知するものとする。

2 通報等を受けた相談窓口担当職員は、通報者に対し調査の実施状況を適時報告するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、匿名による通報等の場合は、通報者に対して調査の結果等を報告しないものとする。

4 相談窓口担当職員から報告を受けた通報者は、報告により知り得た情報を漏らしてはならない。

(是正措置等)

第12条 委員会は、調査の結果に基づき調査の評価、原因の究明等を行い、再発防止策を町長に提言することができる。

2 町長は、前項の提言を受けたときは遅滞なく通報等の内容に係る事実の確認を行うとともに、委員会の意見を尊重して、当該事実関係を是正し、再発を防止するための必要な措置を講じるものとする。

3 通報等を受けた相談窓口担当職員は、町長が必要な措置をとったときは、その旨を遅滞無く通報者に通知するものとする。

(是正措置等の評価)

第13条 町長は、必要な措置を講じた後の適当な時期に当該措置が適切に機能していることを確認し、必要があると認めるときは、更に措置を講じるものとする。

(運営状況の公表)

第14条 町長は、通報等の件数及び主な内容等について、毎年広報誌等により公表するものとする。

(通報等に係る記録の保存)

第15条 町長は、通報等に関する記録を5年間保存するものとする。この場合において、通報等に関する記録は、通報等にかかわる秘密の保持に配慮して適切な方法で管理するものとする。

(職員への周知)

第16条 町長は、町職員に対する研修の実施その他適切な方法により、通報等の処理の制度について周知を図るものとする。

この規程は、公布の日から施行し、坂祝町職員等公益通報の処理に関する規程の規定は、平成20年1月1日から適用する。

(平成25年訓令第56号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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坂祝町職員等公益通報の処理に関する規程

平成20年1月15日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)