○坂祝町職員の懲戒処分等の公表基準に関する規程

平成20年1月15日

訓令第6号

(目的)

第1条 町民に信頼される公平で透明な調整の確立と町民に対する説明責任の観点から、任命権者が職員に対し坂祝町職員の懲戒処分等に関する規程(平成20年訓令第5号)により懲戒処分等を行った場合は、原則として公表することとし、もって職員の公務員としての自覚を喚起し、職員の公務員倫理の徹底、不祥事の未然防止に資することを目的とする。

(公表の対象とする処分)

第2条 公表の対象とする懲戒処分等については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による懲戒処分のうち免職、停職、減給と、刑事事件に関し起訴された場合の分限休職処分とする。ただし、職員の懲戒処分事案に関連して行われる管理監督者処分の懲戒処分以外の措置(訓告、厳重注意等)も併せて公表する。また、新聞報道等がなされた社会的関心の大きなものについては、社会的影響を勘案し、懲戒処分以外の措置(訓告、厳重注意等)についても公表する。

2 前項規定のほか、全ての懲戒処分及び分限処分について、内部において次条に処分職員の氏名を加え公表する。

(公表内容)

第3条 公表する処分の内容は、原則として次の各号に掲げるものとする。

(1) 被処分職員の所属部署名

(2) 被処分職員の職名(補職名)

(3) 被処分職員の年齢

(4) 被処分職員の性別

(5) 処分内容

(6) 処分理由(事案概要)

(7) 処分年月日

2 警察等関係機関から先に被処分職員の氏名等が公表されている場合、又は、懲戒処分及び収賄、横領等社会的大きな事件に係る懲戒処分については、氏名等を公表することがある。

(公表の例外)

第4条 処分の対象となった被処分職員の行為による被害者等が公表しないことを求めている場合又は公表により被害者が特定され被害者の人権(プライバシー等)に配慮する必要がある場合は、その全部又は一部を公表しないことができる。

2 前条第1項第1号から第3号までの事項を公表することにより、被処分職員個人が特定される場合には、前条第1項第1号から第3号までの事項の全部又は一部を公表しないことができる。

(公表の時期及び方法)

第5条 公表は、懲戒処分を行った後、議会への報告、報道機関への発表又は資料提供、町ホームページへの掲載により行う。

2 第2条第2項の公表は、坂祝町庁内のグループウエアに掲載して行う。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、職員の懲戒処分等の公表に関し必要な事項は、任命権者が別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、坂祝町職員の懲戒処分等の公表基準に関する規程の規定は、平成20年1月1日から適用する。

(平成24年訓令第12号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

坂祝町職員の懲戒処分等の公表基準に関する規程

平成20年1月15日 訓令第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第4編
沿革情報
平成20年1月15日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第12号