○坂祝町立幼稚園小中学校情報管理規程

平成20年3月21日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂祝町情報公開条例(平成13年条例第1号)第3条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、坂祝町が設置する幼稚園及び小中学校(以下「幼稚園等」という。)の教職員における個人情報の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報の管理の原則)

第2条 個人情報の校外への持ち出しは、行ってはならない。ただし、学校活動の必要により、やむを得ず持ち出す場合は、管理責任者の許可を得なければならない。

2 前項の規定により持ち出した個人情報は、身近な所に携帯する等、盗難、紛失及び情報漏えいの防止のために必要な措置を取らなければならない。

(個人情報の管理場所)

第3条 文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)、ビデオテープ、磁気テープその他これに類するものの管理場所は、管理責任者が指定する所定の場所において保管し、厳重に管理しなければならない。この場合において、執務時間終了後においては、安全な保管庫等へ入れなければならない。

2 電子データ媒体における個人情報の管理場所は、所定のネットワーク・サーバ(以下「サーバ」という。)とする。

(電子データ媒体の取扱いの原則)

第4条 サーバへのネットワーク・アクセスを行うためのパスワードは、各教職員が厳重に管理し、メモ等を残しておいてはならない。

2 サーバ又はそのバックアップの媒体以外に、個人情報に関するデータは入れてはならない。

3 前項の規定にかかわらず、サーバ以外に個人情報を保管する場合は、移動可能な外部媒体を使用し、施錠可能な安全な場所に保管しなければならない。この場合において、当該保管場所には持ち出し簿を具備しなければならない。

(個人情報の管理責任者等)

第5条 管理責任者は、園長又は学校長をもって充てる。

2 管理責任者は、この規程の遵守事項について確実に把握するとともに、教職員に必要な指導及び助言を行う。

第6条 教頭又は幼稚園においては主任(以下「教頭等」という。)は、日常的にサーバ及びバックアップ媒体持ち出し簿の点検を行い、管理責任者に報告するとともに、教職員の情報取扱い状況について指導及び助言を行う。

第7条 幼稚園等に情報管理主任を置くものとし、情報管理主任は、随時サーバ及びネットワークの状況を確認し、教頭等に報告する。

(校内のコンピュータにおけるセキュリティ対策)

第8条 校内のコンピュータは、管理責任者の指示のもと、次に掲げる対策のほか、常に最新のセキュリティ対策を施さなければならない。

(1) ウイルス対策ソフトが導入されていること。

(2) 随時ウイルス対策ソフトの更新作業を行うこと。

(3) 随時全ての書き込み可能メディアの完全ウイルスチェック作業を行うこと。

(4) 随時OSのアップデート作業を行うこと。

(5) 個人情報を扱っているときには、長時間席を離れないこと。

(6) 個人のコンピュータを使用する場合は、管理責任者から許可を受けること。

(7) 前号の規定により個人のコンピュータを使用する場合は、次に掲げる項目に適合すること。

 既にウイルス対策ソフトが導入されていること。

 ウイルスに感染していないこと、又は過去にウイルスに感染したことがないこと。

 ファイル交換ソフト等、違法又は違法性の高いソフトがインストールされてないこと、又はインストールしたことがないこと。

 ファイル共有が設定されていないこと。

 ネットワークに接続しているコンピュータ等の接続設定の変更をする場合は、管理責任者の許可を得ていること。

(8) 第6号の規定により個人のコンピュータを使用する許可を受けた場合は、その個人のコンピュータは、校内で公的支給コンピュータと同じ扱いを受けるものとし、第1号から第5号までの規定が適用される。

2 前項の規定のほか、情報セキュリティに関する事項については、坂祝町情報セキュリティ規程(平成23年訓令第16号)の例による。

(校舎の施錠管理)

第9条 管理責任者は、個人情報の盗難、紛失及び情報漏えいの防止のために校舎内の施錠管理を徹底し、特に個人情報が集中する校長室、職員室、保健室等における施錠管理は、万全を期さなければならない。

2 最終退校者は、校内点検簿を引き継ぎ、最終退校者及び退校時刻を明記するとともに、最終施錠を責任もって行わなければならない。

3 休業日に勤務を行う場合は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 休業日職員入退出簿に必要事項を記入しなければならない。

(2) 解錠は、必要な場所だけとし、その場を離れる場合は、その都度施錠しなければならない。

(3) 勤務を行う者が複数いる場合は、最終退校者を互いに確認しておかなければならない。

(職員研修)

第10条 管理責任者は、職員会等で情報モラルについて随時指導及び研修を行うものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年教委訓令第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

坂祝町立幼稚園小中学校情報管理規程

平成20年3月21日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)