○坂祝町妊産婦健康診査費助成事業実施要綱

平成20年5月28日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊産婦の健康診査を、町と委託契約を締結していない医療機関及び助産所(以下「契約外医療機関」という。)において受診する者に対し、当該健康診査に要した費用(以下「健診料」という。)を、町が助成することについて必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は町内に住所を有する妊婦で、契約外医療機関において妊婦健康診査を受ける者とする。

(対象となる健康診査)

第3条 助成の対象となる健康診査の種類等は、「坂祝町医療機関に委託して行う妊産婦健康診査実施要綱」(平成21年訓令第28号。以下「委託健診要綱」という。)第3条に規定する健康診査と同様とする。

(助成額)

第4条 妊婦健康診査及び産婦健康診査の助成額は、委託健診要綱第3条に規定する委託医療機関の契約単価と同額とする。ただし、健診料がこれを下回るときは、当該健診料と同額とする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、妊娠届出書を受理する際、次の各号の受診票を交付するものとする。ただし、様式第1号の8については多胎妊婦のみに交付する。

(1) 契約外妊婦健康診査受診票(基本健診・血液検査・子宮がん検診)(様式第1号) 1枚

(2) 契約外妊婦健康診査受診票(基本健診)(様式第1号の2) 5枚

(3) 契約外妊婦健康診査受診票(基本健診・超音波検査)(様式第1号の3) 4枚

(4) 契約外妊婦健康診査受診票(基本健診・血算)(様式第1号の4) 1枚

(5) 契約外妊婦健康診査受診票(基本健診・血算・血糖)(様式第1号の5) 1枚

(6) 契約外妊婦健康診査受診票(基本健診・クラミジア抗原検査)(様式第1号の6) 1枚

(7) 契約外妊婦健康診査受診票(基本健診・GBS検査)(様式第1号の7) 1枚

(8) 契約外妊婦健康診査受診票(基本健診 多胎妊婦用)(様式第1号の8) 5枚

(9) 契約外産婦健康診査受診票(様式第2号) 2枚

2 町長は、契約外医療機関受診票交付簿(様式第3号から様式第3号の2まで)により交付状況を明らかにしておくものとする。

(受診票の有効期間)

第6条 受診票の有効期間は、妊婦健康診査については交付の日から分娩まで、産婦健康診査については産後8週間までとする。

(助成金の交付手続)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、坂祝町妊産婦健康診査費助成申請書兼助成金交付請求書(様式第4号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 受診結果が記入された受診票

(2) 前号に係る領収書

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書兼請求書を受理したときは、助成金の交付の可否を決定し、坂祝町妊産婦健康診査費助成金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかに助成額を決定し、申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、制定後の坂祝町妊産婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年訓令第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)前に妊娠届をしている妊婦で、出産予定日が施行日以降の者については、施行日の妊娠週数に応じ、第5条第2項の規定にかかわらず、別で定めるとおり追加交付するものとする。

附則別表

 

様式第1号

様式第1号の2

妊娠8週~12週未満の者

12枚

2枚

妊娠12週~16週未満の者

11枚

2枚

妊娠16週~20週未満の者

10枚

2枚

妊娠20週~24週未満の者

9枚

2枚

妊娠24週~26週未満の者

8枚

2枚

妊娠26週~28週未満の者

7枚

2枚

妊娠28週~30週未満の者

6枚

2枚

妊娠30週~32週未満の者

5枚

2枚

妊娠32週~34週未満の者

5枚

1枚

妊娠34週~36週未満の者

4枚

1枚

妊娠36週~37週未満の者

3枚

1枚

妊娠37週~38週未満の者

2枚

1枚

妊娠38週~39週未満の者

2枚

0枚

妊娠39週~40週未満の者

1枚

0枚

(平成22年訓令第12号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)前に妊娠届をしている妊婦で、出産予定日が施行日以降の者については、施行日の妊娠週数に応じ、第5条第2項の規定にかかわらず、別で定めるとおり交付するものとする。

附則別表

 

様式第1号

様式第1号の2

様式第1号の3

妊娠8週~12週未満の者

1枚

12枚

1枚

妊娠12週~16週未満の者

1枚

11枚

1枚

妊娠16週~20週未満の者

0枚

11枚

1枚

妊娠20週~24週未満の者

0枚

10枚

1枚

妊娠24週~26週未満の者

0枚

9枚

1枚

妊娠26週~28週未満の者

0枚

8枚

1枚

妊娠28週~30週未満の者

0枚

7枚

1枚

妊娠30週~32週未満の者

0枚

6枚

1枚

妊娠32週~34週未満の者

0枚

6枚

0枚

妊娠34週~36週未満の者

0枚

5枚

0枚

妊娠36週~37週未満の者

0枚

4枚

0枚

妊娠37週~38週未満の者

0枚

3枚

0枚

妊娠38週~39週未満の者

0枚

2枚

0枚

妊娠39週~40週未満の者

0枚

1枚

0枚

(平成23年訓令第23号)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)前に妊娠届をしている妊婦で、出産予定日が施行日以降の者については、施行日の妊娠週数に応じ、第5条第2項の規定にかかわらず、別で定めるとおり交付するものとする。

附則別表

 

様式第1号

様式第1号の2

様式第1号の3

様式第1号の4

妊娠8週~12週未満の者

1枚

11枚

1枚

1枚

妊娠12週~16週未満の者

1枚

10枚

1枚

1枚

妊娠16週~20週未満の者

0枚

10枚

1枚

1枚

妊娠20週~24週未満の者

0枚

9枚

1枚

1枚

妊娠24週~26週未満の者

0枚

8枚

1枚

1枚

妊娠26週~28週未満の者

0枚

7枚

1枚

1枚

妊娠28週~30週未満の者

0枚

6枚

1枚

1枚

妊娠30週~32週未満の者

0枚

5枚

1枚

1枚

妊娠32週~34週未満の者

0枚

5枚

0枚

1枚

妊娠34週~36週未満の者

0枚

4枚

0枚

1枚

妊娠36週~37週未満の者

0枚

4枚

0枚

0枚

妊娠37週~38週未満の者

0枚

3枚

0枚

0枚

妊娠38週~39週未満の者

0枚

2枚

0枚

0枚

妊娠39週~40週未満の者

0枚

1枚

0枚

0枚

(平成25年訓令第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)前に妊娠届をしている妊婦で、出産予定日が施行日以降の者については、施行日の妊娠週数に応じ、第5条第2項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおり交付するものとする。


様式第1号

様式第1号の2

様式第1号の3

様式第1号の4

様式第1号の5

様式第1号の6

様式第1号の7

妊娠8週~12週未満の者

1枚

5枚

4枚

1枚

1枚

1枚

1枚

妊娠12週~16週未満の者

0枚

5枚

4枚

1枚

1枚

1枚

1枚

妊娠16週~20週未満の者

0枚

5枚

3枚

1枚

1枚

1枚

1枚

妊娠20週~24週未満の者

0枚

4枚

3枚

1枚

1枚

1枚

1枚

妊娠24週~26週未満の者

0枚

4枚

2枚

1枚

1枚

1枚

1枚

妊娠26週~28週未満の者

0枚

3枚

2枚

1枚

1枚

1枚

1枚

妊娠28週~30週未満の者

0枚

3枚

2枚

1枚

1枚

0枚

1枚

妊娠30週~32週未満の者

0枚

3枚

2枚

1枚

0枚

0枚

1枚

妊娠32週~34週未満の者

0枚

3枚

1枚

1枚

0枚

0枚

1枚

妊娠34週~36週未満の者

0枚

2枚

1枚

1枚

0枚

0枚

1枚

妊娠36週~37週未満の者

0枚

2枚

1枚

1枚

0枚

0枚

0枚

妊娠37週~38週未満の者

0枚

2枚

1枚

0枚

0枚

0枚

0枚

妊娠38週~39週未満の者

0枚

2枚

0枚

0枚

0枚

0枚

0枚

妊娠39週~40週未満の者

0枚

1枚

0枚

0枚

0枚

0枚

0枚

(令和2年訓令第13号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第15号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年訓令第45号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第21号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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坂祝町妊産婦健康診査費助成事業実施要綱

平成20年5月28日 訓令第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年5月28日 訓令第30号
平成21年3月31日 訓令第29号
平成22年4月30日 訓令第12号
平成23年3月30日 訓令第23号
平成25年4月1日 訓令第23号
令和2年3月16日 訓令第13号
令和3年3月30日 訓令第15号
令和3年11月5日 訓令第32号
令和4年12月14日 訓令第45号
令和5年3月17日 訓令第21号