○坂祝町老人保護措置費に係る各種加算等の取扱いに関する要綱

平成20年9月8日

訓令第37号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による老人ホーム入所の措置が適切かつ円滑に行われるよう支援し、入所者処遇の充実を図ることを目的とする。

(取扱基準)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定により、国からの技術的助言として示される平成18年1月24日付け老発第0124003号厚生労働省老健局長通知「老人保護措置費に係る各種加算等の取扱に関する指針」(以下「指針」という。)に準じるものとする。

(障害者等加算の認定)

第3条 町内に所在する養護老人ホームで指針別記1による障害者等加算の認定を受けようとする施設の長は、障害者等加算適用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項により提出された申請書を十分に審査し、障害者等加算認定(却下)通知書(様式第2号)により当該施設の長へ通知するとともに、加算の対象となる場合は、当該対象者を措置した市町村長へ通知するものとする。

(障害者等加算対象者)

第4条 障害者等加算において、加算対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 身体障害者手帳 1級、2級、3級 所持者

(2) 療育手帳 A1、A2、B1 所持者

(3) 精神障害者保健福祉手帳 1級、2級 所持者

(4) 指針別記1(2)イにより、町長が適当と認めた者

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年訓令第62号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町老人保護措置費に係る各種加算等の取扱いに関する要綱

平成20年9月8日 訓令第37号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年9月8日 訓令第37号
平成25年10月1日 訓令第62号
令和3年11月5日 訓令第32号