○坂祝町議会議員派遣取扱要領

平成21年5月14日

訓令第37号

(目的)

第1条 この要領は、地方自治法第100条第13項及び坂祝町議会会議規則(以下「会議規則」という。)第116条に規定する議会議員の派遣取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象)

第2条 議員派遣の対象は、次に定めるとおりとする。

(1) 他団体が主催する地方公共団体の事務及び議会の制度運営に関する研究・研修を目的とした会議への参加

(2) 地方行政又は議会の制度運営等に関する他の地方公共団体等に関する調査のための派遣

(3) 他団体が主催する地方公共団体の事務及び議会の制度運営に関するもので、地方公共団体が共有して行う要請活動のための会議への参加

(4) 議会の議決等に基づく意見書又は要望書等の要請のための派遣

(5) 県・市町村又は公益を目的とした関連団体等の主催する式典等で、議会に対して出席要請があるもの

(6) 地方行政又は議会の制度運営等に関する諸外国の事情調査又は友好都市提携等を行っている外国の招へいによる訪問

(派遣案件の議会等への提案)

第3条 議長は前条の規定に基づき議員を派遣しようとするときは、派遣の目的、場所、期間、人数、その他必要事項を記載した派遣案件を議会運営委員会に諮り、議会に提案するものとする。

(議員からの派遣申出)

第4条 議員派遣は、議会がその開催通知等を受理したものを原則とするが、議員からの申出に基づく派遣については、あらかじめ、議員は派遣の目的、場所、期間、人数、その他必要事項を記載した派遣案件を議長に提出しなければならない。

(緊急時の派遣決定の議会等への報告)

第5条 議長は会議規則第116条第1項ただし書の規定に基づき、緊急を要する場合として派遣を決定したときは、その派遣決定を議会運営委員会及び議会に報告するものとする。

(派遣結果報告書の提出)

第6条 議員は、派遣終了後速やかに派遣結果報告書を議長に提出しなければならない。

(派遣報告書の議会等への報告)

第7条 議長は、前条の報告書の提出があった場合は、その旨を議会運営委員会及び議会に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、取扱いについて必要な事項は、議長が議会運営委員会の意見を聴いて定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町議会議員派遣取扱要領

平成21年5月14日 訓令第37号

(平成21年5月14日施行)