○坂祝町建設工事監督要領

平成21年4月1日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき、坂祝町が行う請負契約による建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事。以下「建設工事」という。)の監督に必要な事項を定め、もって監督の厳正かつ的確な執行を資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 監督:契約の適正な履行を確保するために、工事過程において、必要な限度で、工事現場における立会、工程管理、工事又は工事材料の検査等を行ったところにより請負者に指示をする行為をいう。

(2) 監督権者・検査権者:坂祝町契約規則((昭和49年規則第15号)。以下「契約規則」という。)第1条の規定による契約担当者をいう。

(3) 監督員:監督権者から当該工事の監督の執行を命じられた者をいう。

(4) 検査員:検査権者又は検査権者から当該工事の検査を命じられた者をいう。

(5) 建設工事:建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(6) 請負者:契約規則により建設工事の請負契約を締結した相手方をいう。

(7) 設計図書:特記仕様書、図面、共通仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

(8) 契約図書:契約書及び設計図書をいう。

(9) 指示:監督員が請負者に対し、工事の施工上必要な事項について、書面により示し、実施させることをいう。

(10) 承諾:契約図書で明示した事項について、監督員又は請負者が書面により同意することをいう。

(11) 協議:書面により契約図書の協議事項について、発注者と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。

(12) 提示:監督員が請負者に対し、又は請負者が監督員に対し、工事に係わる書面又はその他の資材を示し、説明することをいう。

(13) 提出:監督員が請負者に対し、又は請負者が監督員に対し、工事に係わる書面又はその他の資材を説明し、差し出すことをいう。

(14) 報告:請負者が監督員に対し、工事の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。

(15) 通知:監督員が請負者に対し、又は請負者が監督員に対し、工事の施工に関する事項について書面をもって知らせることをいう。

(16) 書面:手書き、電子媒体等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名したものを有効とする。緊急を要する場合は、電子メール又はファクシミリにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。

(17) 確認:契約図書に示された事項について、臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。

(18) 立会:契約図書に示された事項において、監督員が臨場し、内容を確認することをいう。

(19) 受理:設計図書に基づき、請負者、監督員が交互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。

(20) 把握:監督員が臨場若しくは請負者が提出した資料により施工状況、使用材料、提出資料内容等について、監督員が契約図書との適合を自ら確認しておくことをいい、請負者に対して認めるものではない。

(21) 調整:監督員が関連する工事との間で、工程等について交互に支障がないよう協議し、必要事項を請負者に指示することをいう。

(監督の体制)

第3条 監督権者は、建設工事の請負契約締結後、監督員を指定して必要な監督をさせなければならない。

2 監督権者は、監督員を置く場合には、原則として、監督業務を分類し、それぞれの業務を担当する監督員を置くものとする。

(監督員の業務)

第4条 監督員は、現場状況を把握し、法令、規則、契約図書に基づき、次の業務を監督権者の指揮監督に従って行うものとする。

(1) 契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工状況の確認又は工事材料の試験若しくは確認

(4) 監督員は、契約後1~2週間以内に「工事着手前の協議」を行うものとする。

2 契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。

(監督業務の分類及び業務内容)

第5条 監督業務は、総括業務、現場総括業務及び一般業務に分類するものとし、これらの業務内容は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 総括監督員とは、監督総括業務を担当し、主に請負者に対する指示、承諾又は協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理及び設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約担当課等に対する報告等を行うとともに、主任監督員及び一般監督員の指揮監督及び監督業務の掌理を行う者をいう。

(2) 主任監督員とは、現場監督総括業務を担当し、主に請負者に対する指示、承諾又は協議(重要なもの及び軽微なものを除く。)の処理、工事実施のための詳細図(軽微なものを除く。)の作成及び交付又は請負者が作成した図面の承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験又は検査(他の者に実施させ当該実施を確認することを含む。)の実施で重要なものの処理、関連工事の調整(重要なものを除く。)、設計図書の変更(重要なものを除く。)、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとともに、一般監督員の指揮監督及び現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理を行う者をいう。

(3) 一般監督員とは、一般監督業務を担当し、主に請負者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、工事実施のための詳細図等で軽微なものの作成及び交付又は請負者が作成した図面のうち軽易なものの承諾を行い、設計図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験の実施(重要なものは除く。)を行い、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における主任監督員への報告を行うとともに、一般監督の掌理を行う者をいう。

2 監督員は、岐阜県建設工事監督・検査関係要領の別記「監督の実施」の業務内容を留意の上、監督を実施するものとする。

(監督員の指定)

第6条 監督権者は、当該工事の規模、態様などを考慮し、工事の請負契約ごとに、次の基準により監督員を指定するものとする。

(1) 総括監督員(総括業務担当者)は、担当の係長相当職以上の職にある者を指定する。

(2) 主任監督員(現場総括業務担当者)は、主査以上の職にある者を指定する。

(3) 一般監督員(一般業務担当者)は、主事及び主事補の職にある者を指定する。

(監督業務の兼業等)

第7条 当初設計金額5,000万円未満の工事は、総括監督員を置かず、また、当初設計金額500万円未満の工事は、総括監督員及び主任監督員を置かないことができる。

2 総括監督員を置かない場合における主任監督員は、総括業務を、また総括監督員及び主任監督員を置かない場合における一般監督員は、総括業務及び現場総括業務を、上司の指導のもとに自己の業務と併せて担当するものとする。

(監督員の選任の通知)

第8条 監督権者は、監督員を選任したときは、速やかにその職員の氏名を原則として書面をもって請負者に通知しなければならない。

(監督業務の執行)

第9条 監督員は、監督業務の執行に当たっての指示、承諾、協議、提出及び報告は原則として書面をもって行わなければならない。

(書類の管理)

第10条 監督員は、請負者から提出された書類、指示書及び図面、並びに検査、試験等の結果についての処理過程を明らかにしておかなければならない。

(監督結果の評定)

第11条 監督員は、工事が完成(一部完成を含む)したとき又は工事打切り等により契約を解除したときは、別に定める工事成績評定要領により工事成績を評定しなければならない。ただし、当初請負金額130万円以下の工事はこの限りでない。

(検査の準備)

第12条 監督員は、検査に際し坂祝町建設工事検査要領(平成21年訓令第31号)第11条に掲げるものを準備し、又は請負者に指示するものとする。

(検査の立会)

第13条 監督員は、検査員が行う検査に立会い、必要な資料を提出し、また監督の執行状況を説明し、検査に協力しなければならない。

(不合格の処理)

第14条 監督権者は、検査の結果が不合格のときは、修補改造命令により請負者に修補改造の履行を求めなければならない。

(監督の委任)

第15条 町の職員以外の者へ監督の委任をする場合は、工事の内容、監督の技術基準等を勘案し、監督の方法、連絡又は報告すべき事項、その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。

2 町の職員以外の者への監督を委託した場合は、監督権者は、当該監督の結果を確認しなければならない。

(適用除外)

第16条 維持修繕等で当初契約金額30万円以下の工事はこの要領によらないことができる。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

坂祝町建設工事監督要領

平成21年4月1日 訓令第30号

(令和4年1月4日施行)