○坂祝町建設工事検査要領

平成21年4月1日

訓令第31号

(目的)

第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき、坂祝町が行う請負契約による建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事。以下「建設工事」という。)の検査に必要な事項を定め、もって検査の厳正かつ的確な執行を資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 検査:検査員が工事請負契約書に基づく給付の完了確認(給付の完了前において行う工事の完成部分の確認を含む。)及び履行途中において契約の適正な履行を確保するために行う確認行為をいう。

(2) 監督権者・検査権者:坂祝町契約規則((昭和49年規則第15号)。以下「契約規則」という。)第1条の規定による契約担当者をいう。

(3) 検査員:検査権者又は検査権者から建設工事の検査の執行を命ぜられた者をいう。

(4) 監督員:監督権者から建設工事の監督執行を命ぜられた者をいう。

(5) 請負者:契約規則に基づき、工事の契約を締結した相手方をいう。

(6) 設計図書:工事請負契約約款(以下「約款」という。)第1条第1項に定める設計図書をいう。

(検査の方法)

第3条 検査は建設工事の出来形を対象として工事請負契約書(以下「契約書」という。)、設計図書及び坂祝町建設工事検査基準(平成21年訓令第32号)等に基づいて行うものとする。

(検査の種類)

第4条 建設工事の検査の種類は次の各号に掲げる区分とする。

(1) 完成検査 工事の全部又は一部(設計図書において指定したものに限る。)が完成した場合に行う検査

(2) 出来形検査

 建設工事の完成前に、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済の工事材料及び製造工場等に確保した製品(監督員の検査(確認を含む。以下この号において同じ。)を要するものにあっては検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払いの対象とすることを指定したものに限る。)の部分に対し、代価の一部を支払う場合に行う検査

 工事請負契約を解除した場合の出来形部分の検査

(3) 中間検査 建設工事の履行途中において検査権者が必要と認める場合に行う検査

(検査の期日)

第5条 検査は、約款第31条第2項の規定により完成届及び出来形届を受理した日から14日以内に行わなければならない。ただし、契約の属する年度の末日が14日以内に来るときは、その末日までに行わなければならない。

(兼業の禁止)

第6条 検査員は、次の各号に掲げる場合を除いて建設工事の監督員を兼ねることはできない。

(1) 維持修繕に関する工事で施工後直ちに行わなければならない給付の完了の確認が著しく困難な工事の検査

(2) 検査を行うために特別の技術を要するため監督員以外の職員により行うことが著しく困難な工事の検査

(検査日時等の通知)

第7条 検査権者は、検査を実施しようとするときは、請負者に対して、あらかじめ検査の日時等必要な事項を通知(様式第1号)するものとする。

(検査員の指定)

第8条 検査員の指定は、検査ごとに検査命令書(様式第2号)により行う。

2 第6条の各号に掲げる場合は、請負契約に関する事前決裁書において検査員の職氏名を明記して検査員を指定するものとする。ただし、検査員に異動があったときは、指定変更するものとする。

(検査員の職務、権限)

第9条 検査員は、建設工事の施工管理記録及び指示事項等を確認しなければならない。

2 検査員は、検査を行うに当たり必要と認めるときは、請負者に工事の一部を破壊させることができるほか、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。

3 検査員は、完了検査において出来形検査又は中間検査にて確認した部分についても必要と認める場合は検査を行うことができる。

4 検査員は、検査の結果その給付が契約内容に適合すると認めるときは合格、適合しないと認めるときは不合格の判定をしなければならない。ただし、軽微な措置で足りるものについては、検査結果指示書(様式第5号)で指示し、その完成を軽微な補修完了確認報告書(様式第6号)にて確認するものとする。

(立会人等)

第10条 検査員は、検査を実施するときは建設工事の監督員、請負者又はその代理人その他必要と認められる関係者を立ち合わせるものとする。

(検査の準備)

第11条 監督員は、検査の際に、次に掲げるものを準備しておくものとする。

(1) 契約書、設計図書、施工管理記録その他契約履行の記録等検査に必要な書類

(2) 工事現場に必要な測点、基準点その他必要な事項の指示

(3) 検査に必要な用具及び人員

(4) その他検査員があらかじめ指示した事項

(検査復命書の作成)

第12条 検査員は、検査を終了したときは速やかに検査復命書(様式第3号)を作成し、検査権者に提出しなければならない。

(検査結果の通知、報告)

第13条 検査権者は、検査員から検査復命書の受理後速やかに建設工事の検査結果(様式第4号)を請負者に対して通知しなければならない。

(再検査)

第14条 検査員は、請負者から補修改造完了届(様式第7号)を受けたときは再検査しなければならない。

2 再検査は、第3条から第14条までの規定を適用する。

(検査調書の作成)

第15条 検査員は、検査をしたときは、完成検査にあっては工事完成検査調書(別紙(1))を、出来形検査にあっては出来形検査調書(別紙(2))を作成しなければならない。ただし、契約金額が130万円を超えないものについては契約の相手方の履行についての届出の余白に検査済の旨及びその年月日を記載し、署名してこれに代えることができる。

(工事成績評定)

第16条 検査員は、検査を終了したときは、別に定める坂祝町建設工事評定要領(平成21年訓令第33号)に基づき工事成績評定をするものとする。

(検査の委託)

第17条 特に専門的な知識又は技能を必要とするもののほか必要と認められる場合は、町の職員以外の者に検査を委託することができる。

(適用の除外)

第18条 維持修繕等で契約金額130万円以下の工事はこの要領によらないことができる。

(実施細目)

第19条 この要領に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な細目は、検査権者が定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第27号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町建設工事検査要領

平成21年4月1日 訓令第31号

(令和4年1月4日施行)