○坂祝町教育委員会点検評価実施要綱

平成21年3月24日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、坂祝町教育委員会点検評価実施規則(平成21年教委規則第4号。以下「実施規則」という。)に基づく点検評価を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

(坂祝町教育委員会点検評価委員会の設置)

第2条 実施規則第2条第2項に定める外部の学識経験者によって構成する評価委員会の名称は「坂祝町教育委員会点検評価委員会」(以下「評価委員会」という。)とする。

2 評価委員会の委員は次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 教育学その他教育行政に関する専門知識を有する者

(2) 民間における企業体、団体等の関係者

(3) その他教育長が適当と認める者

3 評価委員会は5名以内で組織する。

4 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員の再任は妨げない。

(評価委員会の運営)

第3条 評価委員会に委員長を置き、委員の互選により決める。

2 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとききは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

4 評価委員会は、委員長が招集し、その会議の議長を務める。

(評価内容)

第4条 実施規則第3条第1項に定める点検評価の内容は、教育委員会の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(点検評価の取扱い)

第5条 実施規則第4条第3項に定める報告書の議会への提出は、坂祝町議会第3回定例会において行う。

(庶務)

第6条 この要綱の実施に係る庶務は、教育委員会事務局が行う。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町教育委員会点検評価実施要綱

平成21年3月24日 教育委員会訓令第1号

(令和4年6月6日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第7編
沿革情報
平成21年3月24日 教育委員会訓令第1号
令和4年6月6日 教育委員会訓令第3号