○坂祝町議会事務局事務規則

平成21年9月14日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、坂祝町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員及び任免)

第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 前項の職員は、議長がこれを任免する。

(事務職員の代行)

第3条 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは上席の書記が事務局長の職務を行う。

(事務の分掌)

第4条 事務局は、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会に関すること。

(3) 議案、請願、陳情、議決、意見書等に関すること。

(4) 会議録その他の記録の調製、保管に関すること。

(5) 会議の傍聴に関すること。

(6) 議会の広報に関すること。

(7) 議会に関する文書の収受、発送、整備及び保管に関すること。

(8) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(9) 議会の属する諸規程の制定改廃に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) 議員共済及び公務災害に関すること。

(12) 議員互助会に関すること。

(13) 議場の管理及び取締りに関すること。

(14) その他議会運営に必要な庶務に関すること。

(事務局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 事務局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引きに関すること。

(3) 職員の休日勤務及び時間外勤務に関すること。

(4) 議案その他の印刷に関すること。

(5) 簡易な報告、照会、通知、届出及び申請等の処理に関すること。

(6) 議場、正副議長室及び議員控室の使用に関すること。

(7) その他軽易な事項の処理に関すること。

(関係規定の準用)

第6条 この規則に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、坂祝町の関係規定の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

坂祝町議会事務局事務規則

平成21年9月14日 議会規則第2号

(平成21年9月14日施行)