○坂祝町電子入札実施要綱

平成21年7月31日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂祝町契約規則(昭和49年規則第15号。以下「規則」という。)に基づき、町が発注する建設工事の請負及び建設工事に係る測量、設計等業務委託の請負の競争入札に付する入札手続を、坂祝町電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により行う場合において、規則に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(入札参加者の指名等)

第2条 町長は、入札手続を電子入札システムにより行う場合(以下「電子入札による場合」という。)は、電子入札システムにより入札の公告・通知を行うものとする。

(予定価格の登録)

第3条 町長は、電子入札による場合は、入札の通知を行う前に、規則第10条の規定により定めた予定価格を電子入札システムに登録するものとする。

(入札書)

第4条 電子入札による場合の入札書は、町長があらかじめ指定する日時までに電子入札システムにより提出するものとする。

(入札の辞退)

第5条 入札参加者は、入札を辞退するときは、電子入札システムにより入札辞退届を提出するものとする。

(入札の無効)

第6条 この入札書を提出した場合においては、電子認証書(電子入札コアシステムを管理する財団法人日本建設情報総合センターが指定する認証局が発行する電子証明書が格納されたICカードをいう。)を取得していない者のした入札は無効とする。

(開札)

第7条 町長は、当該担当職員を指名して、電子入札システムにより開札を行うものとする。

2 前項の開札の場所及び日時は、第2条の公告又は通知の際に示すものとする。

(くじによる落札者の決定)

第8条 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムによりくじを行って落札者を決定するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

坂祝町電子入札実施要綱

平成21年7月31日 訓令第40号

(平成21年7月31日施行)