○坂祝町新型インフルエンザワクチン接種費用助成要綱

平成21年11月11日

訓令第46号

(目的)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(平成22年9月28日付け厚生労働省発健0928第6号)に基づき、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を希望する者のうち、低所得者について、経済的負担の軽減を図ることを目的として必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象となる者は、接種時に町内に住所を有する、生活保護世帯の者及び町民税非課税世帯の者とする。

(助成金の額)

第3条 ワクチン接種の助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額と予防接種に係る費用を比較していずれか低い額とする。

(1) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の2第1項で定めるインフルエンザの予防接種対象者で、1回目の接種の場合 4,000円

(2) 前号の対象者以外の者で、1回目の接種の場合 3,600円

(3) 2回目の接種であって1回目の接種を同じ医療機関が行っている場合 2,550円

(4) 2回目の接種であって1回目の接種を同じ医療機関が行っていない場合 3,600円

2 前項の2回目接種対象者は国で定めた者に限る。

(助成申請)

第4条 助成を受けようとする者のうち、坂祝町と代理受領契約を締結した委託医療機関(以下「委託医療機関」という。)での接種を希望する者は、坂祝町新型インフルエンザワクチン接種費用助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出する。ただし、接種費用助成の申請前に自費にて接種した者及び、委託医療機関以外での接種を希望する者については、ワクチン接種後に、次条第2項に規定する申請を行うものとする。

2 町長は、前項に規定する助成の申請があったときは、内容を審査の上、新型インフルエンザワクチン接種費用助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付する。

3 助成券を交付された者は、ワクチン接種時に委託医療機関へ助成券を提出するものとする。

(支払の方法)

第5条 委託医療機関については、代理受領に係る坂祝町新型インフルエンザワクチン接種費用支払請求書(様式第3号)に、前条に規定する助成券を添えて、委託医療機関が町に請求し、町は内容を審査の上、委託医療機関の指定する金融機関に振り込む代理受領方式での支払とする。

2 接種費用助成の申請前に自費にて委託医療機関で接種した者及び、委託医療機関以外での接種を希望する者(以下「請求者」とする。)については、ワクチン接種後に、申請書に坂祝町新型インフルエンザワクチン接種費用助成請求書(様式第4号)とワクチン接種に係る領収書及び接種済証を添付して町に提出し、町は内容を審査の上、請求者の指定する金融機関に支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年11月2日から適用する。

(平成22年訓令第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に接種した接種費用助成については、なお従前の例による。

(令和2年訓令第21号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町新型インフルエンザワクチン接種費用助成要綱

平成21年11月11日 訓令第46号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第3章
沿革情報
平成21年11月11日 訓令第46号
平成22年10月20日 訓令第25号
令和2年3月16日 訓令第21号
令和3年11月5日 訓令第32号