○坂祝町退職手当審査会規則

平成22年3月19日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年条例第3号)第16条の6第6項の規定に基づき、坂祝町退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員の任命等)

第3条 委員は、審査会で調査審議すべき事項が生じたときに、学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

2 委員は、その者の任命に係る当該事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

3 委員は、再任することができる。

4 委員は、非常勤とする。

(委員の服務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

坂祝町退職手当審査会規則

平成22年3月19日 規則第10号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年3月19日 規則第10号
平成25年10月1日 規則第33号